ページ番号1044891 更新日 令和6年3月15日
【相談例】
・入居してから部屋の不具合が数点見つかった。
・退去を申し入れたら高額な原状回復の費用を請求された。
【アドバイス】
賃貸借契約時にチェックしておくべき大切な項目があります。
契約書の内容や賃貸物件の現状の確認はもちろんですが、書面にある「重要事項」や「特約」と書かれたところは特にしっかり読みましょう。
<契約前>
・契約後に規定事項の変更を求めても改善は困難です。
特に「禁止事項」、「修繕に関すること」、「退去の際の負担費用」は念入りに確認しておきましょう。
・ハウスクリーニングは賃貸借期間に限らず全額負担という特約記載の有無等を確認しましょう。
※賃貸物件の現状確認のため、できる限り貸主と一緒に契約する部屋の確認をしておきましょう。
<入居中・退去申請後>
雨漏りや水漏れ、トイレ等の設備面に問題が起こったときは速やかに貸主側へ連絡しましょう。
賃貸物件も使用に必要な修繕は貸主側の負担となります。(借主に瑕疵がある場合はその限りではありません。)
無断で修理すると工事費用等でトラブルになることもあります。
※入居時同様、できる限り貸主側と一緒に確認しておきましょう。
また、その内容をメモしておくこともよいでしょう。
修繕が必要と指摘された箇所の写真を撮っておくことをお勧めします。
流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階
相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間:午前9時から午後4時30分
ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。
※月曜日から金曜日以外の電話相談は
「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
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