若者の消費者トラブルに注意(R6.1.30配信)


ページ番号1044354  更新日 令和6年1月30日


配信内容

20歳を過ぎると飲酒やギャンブルが可能になり大人として自覚が求められます。
20歳代の相談件数は未成年者と比べて多く、その契約金額も高額です。
「エステティックサービス」「医療サービス」などの美容に関する相談や「オンラインカジノ」「副業サイト」や「暗号資産への投資」等の儲け話に関するトラブルが多く寄せられています。
こうしたトラブルに成年になったばかりの18歳・19歳も巻き込まれるおそれがありますので注意が必要です。
2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられました。
未成年者が親権者の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消しができなくなります。

消費者庁は若年者層向けに、消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ」で消費者トラブル関連情報の発信を行っています。ぜひ登録をお願いします。
詳細については下記のリンク先(消費者庁ホームページ)をご覧ください。

消費生活で不安に思ったりトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!

ご相談窓口

流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階

相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

受付時間:午前9時から午後4時30分

ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。

※月曜日から金曜日以外の電話相談は

「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。


市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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