ページ番号1043676 更新日 令和5年10月16日
<相談事例>
SNS広告で脱毛エステが月々1万円からと出ていた。無料カウンセリングだけ受けるつもりでエステ店に行った。
総額30万円の高額な契約を進められ、断り切れずに月々1万円なら支払えると思い契約したが、やはりやめたい。
<相談員からのアドバイス>
「月額〇〇〇円」からという低価格の広告を見て店舗に出向いたところ、高額なコースを勧誘されたという相談があります。また、脱毛エステ店が突然閉店してしまったケースもあります。
契約する場合は慎重に検討し、金額やコース内容に不安がある場合は安易に契約せず、きっぱりと断りましょう。
特定商取引法の特定継続的役務提供契約に該当するエステティックサービスの契約であれば、クーリング・オフや中途解約ができる場合があります。
流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階
相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間:午前9時から午後4時30分
ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。
※月曜日から金曜日以外の電話相談は
「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
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