ページ番号1039989 更新日 令和4年12月28日
新型コロナウイルス感染拡大以降、海産物の不要な電話勧誘・送り付け商法が年々増加しています。
≪主な手口≫
下記のような電話をかけてきます。
「コロナの影響で売り上げが落ち込んだので、特別キャンペーン中です。通常数万円の正月海産物セットが今だけ格安になり半額でお買い求めいただけます。送料サービスで9,980円です。」
「注文いただいたカニを発送しましたので、お支払いのご準備をお願いします。明後日頃に到着する予定になっています。」
≪主な相談内容とアドバイス≫
上記のように、
「注文した記憶がないが、海産物のセットが届いてしまった。」
「電話で泣き落としのようなセールストークを聞き、つい、人助けになればという気持ちで一旦は承諾した。でも後から不安になったので解約したい。」
という相談が多くあります。
また、「電話の数日後に配送確認の電話があり、送付される中身がよく分からないままお金を支払うことになった。」という相談も寄せられています。
契約は申し込む側と受ける側の意思の合致によって成立するものです。
電話勧誘で承諾していない商品が勝手に送られても受け取る義務はありません。また、注文した覚えのない商品の代金を支払う義務はありません。さらに、勝手に送られた商品は即日処分できるようになりました。ただ、不安や心配が残るという方は、14日間の保管期間を経て処分を検討することもよいでしょう。
しつこい電話勧誘があっても不要な時は毅然と断りましょう。
一旦承諾しても、解約したいときはクーリング・オフを活用しましょう。※クーリング・オフができる期間は販売形態によって異なります。訪問販売や電話勧誘販売は8日間です。
流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階
相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間:午前9時から午後4時30分
ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。
※月曜日から金曜日以外の電話相談は
「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
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