ページ番号1037256 更新日 令和4年8月18日
【相談事例】
台風の数日後、「屋根がめくれていますね。火災保険に入っているなら、自己負担なく保険金で修理ができますよ」と知らない業者が訪問してきた。
※消費者にお金がかからないことを強調して、火災保険金の請求を勧め、住宅などの修理工事契約を結ばせます。保険金が想定より低かったり追加工事を勧められたりします。
また、保険金が下りた後にやはり修理工事はしませんと申し出ると高額なキャンセル料を請求されたりするケースもあります。
【アドバイス】
本当に必要な修理なのかハウスメーカーや近隣の工務店に相談し見極めましょう。
保険会社への連絡は自分で行いましょう。
工事の契約をする際は、複数の業者から見積もりを取り、比較検討しましょう。
流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階
相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間:午前9時から午後4時30分
ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。
※月曜日から金曜日以外の電話相談は
「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
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