ページ番号1037111 更新日 令和4年8月16日
〈事例1〉
転職したが仕事運がいまいち…最近、家族に不幸があった。
そんな悩みを解消する特別に祈祷されたシールを見つけて注文した。
注文時は1万円だったのですぐに支払えた。
しかし数日後、放置すればさらに家族に不幸が起こるという災いの予言を告げられた。回避するには、10万円以上の祈祷を受ける必要があるという。
高額に感じたが不安が勝り、契約してしまった。
今後、不幸を避けるために、勧められる高額商品を支払っていけるか不安だ。
〈事例2〉
占いで「あなたのこれからが分かります」と書かれた広告が目についた。
簡単なアンケートに答えて送信するだけで知りたいジャンルひとつを無料で相談できると書かれていた。
アンケートの回答を送信して恋愛運を占ってもらったが、翌日以降も運気が上がるグッズの紹介メールが届き、恋愛運を含めて総合的に運気が上がるという開運財布を2万円で購入したが効果を感じない。
幸せになりたい一心で購入した開運グッズが不幸の入口になることも…。
祈祷された商品を購入したことで、それをきっかけに不運が回避できるかは分かりません。
購入しなければさらに不幸が訪れる等の不安をあおり、高額商品の契約を迫る手口による消費者トラブルが後を絶ちません。
たくさんお金を支払えば、たくさんの幸福が得られるわけではありません。
購入を急がせる事業者の勧誘は特に注意しましょう。
不安に感じたら、家族や消費生活センターへ相談しましょう。
流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階
相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間:午前9時から午後4時30分
ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。
※月曜日から金曜日以外の電話相談は
「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
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