公的機関や法人を騙った訴訟ハガキに注意(R4.3.25配信)


ページ番号1035423  更新日 令和4年3月25日


相談事例

実在しない公的機関や法人を騙って「消費料金に関する訴訟のお知らせ」等というハガキが届いたという相談を多数受けています。

一般的に訴訟をハガキでは通知することはありません。原則的に受理の署名又は押印が求められる郵送方法で届きます。

 

至急連絡をするように、連絡のない場合は裁判の日程を決定し執行します等、不安を煽るようなことが記載されていますが、絶対に電話をしないでください。

 

未納料金や訴訟に心当たりがなく上記のようなハガキが届いた場合は、消費生活センターへ情報提供してください。

 

また、市役所職員を名乗って「税金等の還付金がある」等という電話があったという相談が後を絶ちません。市役所からは還付金がある場合に電話で口座番号、残高、暗証番号などを伺うことはありませんので個人情報を絶対に伝えないでください。

 

電話de詐欺の対策は、留守番電話を利用し、不要な電話に出ないことです。

消費生活で不安やトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!また、高齢の方だけで生活しているご家族などにも情報提供やこのようなことがないか確認してみてください。

ご相談窓口

流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階

相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

受付時間:午前9時から午後4時30分

ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。

※月曜日から金曜日以外の電話相談は

「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。


市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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