ページ番号1034451 更新日 令和4年3月15日
突然、買取業者が訪問し、「不用品はありますか。」と言って、売る気がなかった貴金属を安く買い取られてしまったとの報告が消費生活センターに入っています。
特に高齢者や一人暮らしの方を狙って、居座ったり、家の中を物色したりすることもあるようです。
【アドバイス】
・見ず知らずの業者の場合はインターホン越しで対応しましょう。(直接顔を合わせないで対応する習慣をつけましょう。)
・不要な契約ならきっぱり断りましょう。
・売却する場合は、契約書面の交付を受けましょう。書面を受けた日を1日目として8日間はクーリング・オフができます。物品はその場ですぐに引き渡す必要はありません。また、引き渡しを拒むこともできます。
・「行商従事者証」の提示を求めましょう。(営業所以外では古物商の免許を所得している証明書の携帯が法律で義務づけられています。)
以下のような訪問や勧誘は禁止されています。
1.消費者から要請がないのに、突然訪問して勧誘すること(不招請勧誘)
・査定のみ依頼したのに、訪問のついでに予定にない物の買い取りを勧誘すること。
・事前の約束とは違う物品について、買い取りの勧誘をすること。
2.事業者名、買い取る物品の種類、勧誘の目的を明示せずに勧誘すること。
3.消費者が断った後も居座ることや、再勧誘すること。
4.領収証以外にも物品の種類や特徴、個数等の記載のある書面を渡さないこと。
なお、断っても、帰ってくれない場合は警察へ通報しましょう。
流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階
相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間:午前9時から午後4時30分
ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。
※月曜日から金曜日以外の電話相談は
「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
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