ページ番号1033069 更新日 令和3年12月16日
年末年始、久しぶりに帰省したら、ご両親が消費者トラブルに巻き込まれていないか確認してみましょう。
・カレンダーに業者の訪問日や支払日などの印が付いている。
・郵便物等が溜っている。
・契約書や領収書がある。
・布団類が袋に入ったままになっている。
・新品のまま使用していない商品、健康食品などが積んである。
・電話が鳴ると慌てたりおびえたりしている。
・通帳から不審な引き落としがある。
このようなことに気が付いた場合は、まず本人に事情を聴いてみてください。
消費者白書(消費者庁発行、令和2年版21ページ)によると65歳以上の高齢者については、相談1件当たりの平均契約購入金額や平均既支払額は65歳未満の1.9倍となっていること、相談全体の既支払総額の4割近くを高齢者が占めていることから、高齢者の消費者被害は依然として深刻であるといえます。
高齢者は、悪質商法に遭う可能性が高いのですが、自分で被害に気付きにくく、気づいたとしても迷惑を掛けたくない、自分が悪いと思い誰にも相談しない傾向があります。
流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階
相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間:午前9時から午後4時30分
ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。
※月曜日から金曜日以外の電話相談は
「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。
また、帰省先で発覚した場合は、契約当事者がお住いの消費生活センターへご相談ください。
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.