「廃品回収」とあわせた「訪問買取り」にご注意を!(R3.9.29配信)


ページ番号1032388  更新日 令和3年10月19日


配信内容

「粗大ごみや不用品を安く回収する」という電話勧誘を受け、了承したところ、来訪すると「処分するもの以外に貴金属はないか」と居座られたり、家の中を物色され強引に買い取られたという相談が消費生活センターに入っています。

 

一般廃棄物を収集・運搬・処分するには、流山市の「一般廃棄物処理業の許可」が必要です。無許可の事業者は違法なので利用しないでください。

 

また、貴金属を売却した場合は、書面を受け取った日を1日目として8日間まではクーリング・オフができるほか、クーリング・オフ期間中は物品の引き渡しを拒むことが出来ます。

 

次のような業者には注意しましょう。

・電話で勧誘する業者

・軽トラックで廃品回収する業者

・インターネットで安く粗大ごみを回収するという広告の廃品回収業者

消費生活でトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!

ご相談窓口

流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階

相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

受付時間:午前9時から午後4時30分

ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。

※月曜日から金曜日以外の電話相談は

「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。


市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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