一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分可能に!!(R3.6.30配信)


ページ番号1032375  更新日 令和3年10月19日


配信内容

コロナ禍において、在宅の機会が増える中で、昨年はマスクなどの送り付けも相次ぎました。

特定商取引法の改正により、令和3年7月6日以降、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、直ちに処分できるようになります。

対応のポイントについての詳細は下記URLよりチラシやQ&Aをチェックしてみてください。

チラシ

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_210629_03.pdf

Q&A

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_210629_04.pdf

情報提供:消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報

 

※しかし、送り付けの相談の場合、友人、家族からのプレゼントや賞品であるケースもあります。

処分する前に周囲の人に確認してみましょう。

消費生活でトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!

ご相談窓口

流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階

相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

受付時間:午前9時から午後4時30分

ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。

※月曜日から金曜日以外の電話相談は

「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。


市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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