ページ番号1032375 更新日 令和3年10月19日
コロナ禍において、在宅の機会が増える中で、昨年はマスクなどの送り付けも相次ぎました。
特定商取引法の改正により、令和3年7月6日以降、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、直ちに処分できるようになります。
対応のポイントについての詳細は下記URLよりチラシやQ&Aをチェックしてみてください。
チラシ
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_210629_03.pdf
Q&A
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_210629_04.pdf
情報提供:消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報
※しかし、送り付けの相談の場合、友人、家族からのプレゼントや賞品であるケースもあります。
処分する前に周囲の人に確認してみましょう。
流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階
相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間:午前9時から午後4時30分
ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。
※月曜日から金曜日以外の電話相談は
「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
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