「訪問購入(訪問買い取り)」にご注意を!(R3.7.20配信)


ページ番号1032369  更新日 令和3年10月19日


配信内容

リサイクル業者を名乗る者から「不用品を買い取る」という電話勧誘を受け、来訪を了承したところ、貴金属類などを強引に買い取られたという相談や家に上がり込み物色されたという報告が消費生活センターに入っています。

 

「不要な靴はないか」と電話で訪問の約束をし、来訪すると「貴金属はないか」と居座られたり、家の中を物色されたりすることがあります。

着物の買い取りに来た業者が「査定結果待ち」の間に「貴金属はないか」と聞かれ、安く買い取られてしまった。というケースが特に高齢者や一人暮らしの方に多くあります。

 

「訪問購入」については、「不要な勧誘をきっぱり断る」、「貴金属やブランド品などを安易に見せない、触らせない」ことが大事です。

売却する場合は、契約書面の交付を受けましょう。書面を受けた日を1日目として8日間まではクーリング・オフができるほか、売約の契約をしても、その場ですぐに物品を引き渡す必要はありません。また、引き渡しを拒むこともできます。

 

以下のような訪問や勧誘は禁止されています。

1.消費者から勧誘の要請がないのに、突然訪問して勧誘すること(不招請勧誘)

・査定のみ依頼したのに、訪問のついでに予定にない物の買い取りを勧誘すること。

・事前の約束とは違う物品について、買い取りの勧誘をすること。

2.事業者名、買い取る物品の種類、勧誘の目的を明示せずに勧誘すること。

3.消費者が断った場合に、居座ることや、再勧誘すること。

 

なお、断っても、帰ってくれない場合は警察へ通報しましょう。

消費生活でトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!

ご相談窓口

流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階

相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

受付時間:午前9時から午後4時30分

ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。

※月曜日から金曜日以外の電話相談は

「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。


市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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