ページ番号1032879 更新日 令和3年11月27日
事例1
友人に「儲かる話がある」と誘われて参加した投資セミナーで投資会社の社員という人から「入会金50万円で入会すれば儲けられる」「人を紹介すれば紹介料が入る」と勧誘された。お金がないと断ったが、「借金すればよい。すぐ返済できる」と言われ、貸金業者から借金して支払い入会した。よく考えると怪しいのでやめたい。
ネットワークビジネスやマルチ商法と呼ばれるものは、会員になり商品・サービスを契約し、次は自分が他の人を勧誘し契約が成立すれば報酬(紹介料)などを得る商法です。
近年は「役務(サービス)」に関する相談が増加しています。こうした「サービス」のマルチ商法では、「儲け話を人に紹介すれば報酬が得られる」と誘われるケースが多くみられますが、「投資の仕組みの説明がなく、よくわからない」「勧誘時の説明のようには稼げない」といったトラブルが絶えません。
特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合には、クーリング・オフや中途解約ができます。至急、消費生活センターに相談しましょう。
友達や知り合いから勧誘されても、仕組みや実態が分からない契約は、きっぱりと断りましょう。
流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階
相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間:午前9時から午後4時30分
ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。
※月曜日から金曜日以外の電話相談は
「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
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