ページ番号1032572 更新日 令和3年10月19日
事例1
メール、SMS、はがき等で、覚えのない会員料金を請求された。購入先や契約内容は不明だ。連絡するようにとのことで電話番号の記載があるがどうしたらよいか。
購入先や契約内容の記載がない場合は根拠のない架空請求だと思われます。
記載された番号に連絡すると、相手に自分の電話番号が伝わり、相手と話をすると個人情報が引き出される危険があります。
代金を支払ってしまうと取り戻すことは困難です。
不安な場合は相手に連絡せず、消費生活センターに相談してください。
流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階
相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間:午前9時から午後4時30分
ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。
※月曜日から金曜日以外の電話相談は
「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
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