訪問買い取り業者に安く貴金属を買い取られてしまった。


ページ番号1032357  更新日 令和5年8月29日


相談事例

事例1

訪問買い取り業者から「古着やミシン等、不用品をなんでも買い取ります」という電話があり、古着を売ろうと家に来てもらった。「古着だといくらにもならない。指輪や腕時計はありませんか」と強く求められ怖くなり、使っていない指輪を見せた。すると強引に指輪を安く買い取られてしまった。思い出の品だから返してほしい。

 

相談員からのアドバイス

買い取りを予定していない貴金属を見せてと言われても、きっぱり断りましょう。

購入業者から交付された書面に買取用品一式ではなく一品ずつの明細が記載されているか等をしっかり確認しましょう。今回のような訪問買い取りについては、クーリング・オフ期間内(法律で定められた書面交付から8日間)は業者に物品の引き渡しを拒むことができますので、その場で物品をすぐに引き渡す必要はありません。なお、物品を引き渡した場合でもクーリング・オフ期間内であれば無条件で取り戻すことが出来ることになっています。

 

※ただし、クーリング・オフが適用されない商品等例外もあるので、注意が必要です。困ったときは消費生活センターにご相談ください。

 

消費生活でトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!

ご相談窓口

流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階

相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

受付時間:午前9時から午後4時30分

ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。

※月曜日から金曜日以外の電話相談は

「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。


関連情報


市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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