ページ番号1032352 更新日 令和3年10月19日
事例1
スマートフォンで動画投稿サイトを見ていたら、除毛クリームの広告が出てきた。「初回500円でお試しできる」とあったので注文した。除毛クリームが届いたので請求書を見ると3回分の受け取りが条件の定期購入になっていることが分かった。総額で約21,000円になり、高額で支払えない。販売業者に高校生なので未成年者取り消しをすると申し出たが『申し込み時に「親の同意を得て申し込む」という利用規約に同意している』と言って断られた。
「初回500円でお試し」などの広告を見て申し込むと定期購入になっていたという相談が多数寄せられています。定期購入との表示がなかったり、小さな字で読みにくかったり、気が付かないことがあるようです。
インターネット通販でも未成年者契約の取り消しはできます。申し込み時に親の同意を得て申し込むという利用規約に同意していても未成年者契約の取り消しができなくなることはありません。
未成年者が法定代理人(親権者または後見人)の同意を得ないで行った契約の申し込みは原則として取り消しができます。(民法第5条第1項)しかし、未成年者が法定代理人の同意を得て申し込みを行った場合は申し込みの取り消しは認められません。(民法第5条第1項)また、未成年者が「詐術」による申し込みを行った場合は申し込みの取り消しは認められません(民法第21条)
流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階
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