住居表示制度について


ページ番号1052377  更新日 令和8年1月7日


流山市では住居表示制度を実施しておりません

流山市では全域で住居表示制度を実施していないため、地番をもとに住民登録上の住所としています。

住居表示制度に関する届出や手続は不要です。

 

なお、流山市に引っ越した場合や流山市内で転居した場合などは、住民登録手続が必要です。

住民登録手続については、市民課(TEL:04-7150-6075)へお問い合わせください。

 

【流山市に住民登録した場合の住所表記の例】

流山市平和台1丁目1番1(地番) → 流山市平和台1丁目1番地の1(住民登録上の住所)

※大字(〇丁目を含む。)以降の地番の表記は、一律「〇〇番地の〇〇」と表示します。

※地番に小字がある場合、住民登録をする際には原則小字を除きます。

 

住居表示制度とは

住居表示制度とは、「住居表示に関する法律」に基づき、登記上の地番とは別に、建物などに番号を付けて住所を分かりやすく示すための制度です。本市においては実施しておりません。


総務部 総務課
電話:04-7150-6067
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階


[0] 流山市|都心から一番近い森のまち [1] 戻る

Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.