ページ番号1045412 更新日 令和6年4月1日
令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)にかかる制度が創設されました。
この制度は支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを狙いに創設されたものです。
支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、支援法人の指定は行いません。なお、本市の方針が決まった場合には、ホームページ等で公表いたします。
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