ページ番号1043004 更新日 令和6年4月1日
空き家対策の普及啓発を目的としたリーフレットです。
Q1隣の空家の樹木が越境していて困っています。どうしたらいいですか。
A1隣の家が空家かどうかにかかわらず、隣地の樹木の越境については民法に基づいて対応できますので、まずは所有者に枝を切るよう申し入れて下さい。
Q2空家所有者の連絡先を知りたいのですが、どこで確認できますか。
A2法務局で有料により登記事項証明書の交付を受けたり、登記簿等の閲覧をしたりすることで、土地・建物の所有者を確認できます。
Q3隣地の樹木が越境していて、さらに越境部分が折れそうになっていて緊急に対応する必要があるが、どうしたらいいのか。
A3民法では急迫の事情があるときは、枝を切り取ることができることになっています。
所有者等が、空家が倒れそう、くずれそうといった危険な状態を放置し、所有者等の連絡先が分からない場合は、建築住宅課 企画住宅室までご連絡ください。
相談のあった空家等について現地確認のうえ、登記や税などの行政情報を用いて所有者等の特定を行います。
一年以上誰も住んでいない状態で、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空家等については、条例や空家法に基づき、所有者等に対し、適切な情報提供や指導・助言を行い、改善に対する支援を行います。
下記が流山市における管理不全空家等に対する処置の流れとなります。
[画像]特定空家等に対する処置のフロー図(30.0KB)このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
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