空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)


ページ番号1017336  更新日 令和8年3月19日


特例制度の概要

 相続時から3年を経過する日の属する12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が当該家屋又は家屋を取壊し後の土地を譲渡した場合には、一定の要件を満たすことにより、当該家屋又は土地の譲渡所得から最大で3,000万円※の特別控除を受けることができます。特例措置の適用を受けるためには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。
※相続人が3人以上の場合は、2,000万円までとなります。

<< 適用要件の詳細につきましては、次のホームページをご確認ください。 >>

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について

受付窓口(建築住宅課)

 270-0192 流山市平和台1−1−1  流山市役所 第2庁舎 2階
 流山市 まちづくり推進部 建築住宅課

窓口へご持参ください。また、郵送での申請も可能です。郵送で申請される際は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
<<添付書類が多いため、申請にあたり事前にご相談いただくことをお勧めしています。>>

申請書様式等

申請に必要な添付書類

 

様式1−1(譲渡前に耐震改修した場合)       

様式1−2(譲渡前に解体等した場合)      

様式1−3(譲渡後に耐震改修、解体等した場合)

耐震改修

取壊し、除却または滅失    

耐震改修     

取壊し、除却または滅失      

被相続人の住民票の除票(*1)

申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票(*1)

申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の、売買契約書のコピー等

・申請被相続人居住用家屋の登記事項証明書(*1)

・申請被相続人居住用家屋の敷地の登記事項証明書(*1)

申請被相続人居住用家屋の敷地の登記事項証明書(*1)

・申請被相続人居住用家屋の登記事項証明書(*1)

・申請被相続人居住用家屋の敷地の登記事項証明書(*1)

申請被相続人居住用家屋の敷地の登記事項証明書(*1)

申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書(*1)

耐震改修工事の、請負契約書および工事費用の請求書や領収書等   

申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書(*1)

以下のいずれか(難しい場合は、ご相談ください。)
・電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日)が確認できる書類
・本件敷地等の媒介契約を締結した宅地建物取引業者による広告(現況が空き家であり、かつ、取壊し等の予定がある旨の表示があるもの。)

申請被相続人居住用家屋の敷地等の更地になった状態の写真(撮影日が記載されたもの)

譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合すること又は、取壊し等することを約したことがわかる分かる売買契約書等のコピー(*2)

【被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類も提出】

o 介護保険の被保険者証や、障害福祉サービス受給者証のコピー等
o 施設への入所時における契約書のコピー等
o 以下のいずれか(難しい場合は、ご相談ください。)
 ・電気、水道またはガスの契約名義(支払人)および使用中止日(閉栓日、契約廃止日)が確認できる書類
 ・申請被相続人居住用家屋への外出、外泊等の記録のコピー等

*1:原則コピー不可
*2:特約がない場合も、ほかの要件を満たせば本確認書の発行は可能です。

ご注意ください!

  1. 本確認書交付に際し、手数料は不要です。
  2. 申請から交付まで、通常1週間程度かかります。確定申告時期は混雑が予想されますので余裕をもってご申請ください。
  3. 申請書や添付書類に不備がある場合、不備がない状態になってから交付まで、1週間程度です。
  4. 申請書等の内容の確認のために、市役所からご連絡する場合がありますので、申請書の連絡先には、日中連絡が取れる電話番号をご記入下さい。
  5. 相続人が複数(共有名義、換価分割など)の場合は、相続人ごとに申請書を作成する必要があります。
  6. 提出された添付書類は、返却できません。
  7. 本確認書は、確定申告ができることを確約した書類ではありません。

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まちづくり推進部 建築住宅課
電話:04-7150-6088
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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