ページ番号1001923 更新日 令和4年9月22日
空き室となっているアパート・マンション(賃貸住宅)を、流山市が借り上げ市営住宅として活用させていただく制度です。
事業者(オーナー)が所有する一定の基準を満たす空き室を、流山市が最長10年間借り上げます。借上期間は入居の有無にかかわらず賃料(借上料)をお支払いします。
期間満了時には原状回復した状態で、借り上げた住宅をお返しします。
借り上げる住宅の主な基準は次のとおりです。
・ 流山市内にあること
・ 住宅の形式:共同住宅または長屋
※ 対象住戸が4階以上にある場合は、エレベーターが必要です。
・ 法の適合性:建築基準法の検査済証を取得した住宅
・ 下の表に定める構造に応じて、それぞれ対象となる建築時期が異なります。
構造 |
建築時期 |
---|---|
木造 |
平成9年以降に建築された住宅 |
鉄骨造 |
昭和57年以降に建築された住宅 |
鉄筋コンクリート造 |
昭和56年5月31日以降に着工された住宅 |
【借り上げる物件及び住戸の要件】
・ 借り上げる対象物件は、住戸部分のみです。
※同一敷地内又は隣接敷地で、複数戸まとめて借り上げられる物件を優先します。
【住戸のタイプ、床面積の目安】
・ タイプ : 1DK 〜 3LDK
・ 床面積 : 25平方メートル 〜 65平方メートル
※借上げ期間は、建物の耐用年限を超えない範囲でさらに10年間延長できます。
※詳細な基準については、「流山市既存借上型市営住宅の採用基準」をご確認ください。
・ 借上対象住宅を所有し、敷地について所有権・借地権など正当な権利を有すること。
・ 市税に滞納がないこと。
・ 借上期間において、安定して事業を運営できること。
・ 流山市暴力団排除条例による暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者でないこと。
借り上げる住宅の主な基準は次のとおりです。
・ 入居者の有無にかかわらず、流山市は事業者(オーナー)に対して借上料をお支払いします。
・ 流山市は、借上料以外はお支払いしません。
・ 借上料は、事業者と流山市が協議して定めます。
※ 事業者の希望家賃と近傍同種の住宅の家賃を勘案して協議します。
※ 借上料は、社会情勢・経済情勢の変動により協議のうえ変更する場合があります。
・ 選定審査の際、応募住宅の室内を含めた現地調査を行います。
・ 借り上げる住宅は、火災保険にご御加入いただきます。
※詳細な要件については、「流山市借上市営住宅整備要綱」をご確認ください。
・ 共用部分の維持管理・修繕等に関する区分 ⇒ 別表1
・ 住宅部分の維持管理・修繕等に関する区分 ⇒ 別表2
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