ページ番号1040881 更新日 令和6年4月1日
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、「マンション管理計画認定制度」を開始しました。
「マンション管理計画認定制度」とは、マンション管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして、流山市から認定を受けることができる制度です。
この認定制度は「マンション管理適正化推進計画」を策定した地方公共団体が運用することとなっており、本市では令和5年4月に「流山市マンション管理適正化推進計画」を策定しています。
認定を取得することで、以下の効果が期待されます。
*1 減税措置の詳細は、以下リンクをご覧ください。
認定申請にあたっては、「管理計画認定手続支援サービス」*2(以下、「認定手続き支援サービス」とします。)を通じて「事前確認適合証」の発行を受ける必要があります。
下記添付ファイル「マンション管理計画の認定申請の手引き」(以下、「申請の手引き」とします。)をご一読のうえ、申請手続きをお願いします。
申請対象:流山市内の分譲マンション
有効期間:5年間
申請費用:流山市への申請手数料は無料です。*2
認定基準:国が定める認定基準と同じです。独自基準はありません。
*2 「認定手続支援サービス」利用料等は別途かかります。
↓ 公益財団法人マンション管理センターのホームページにリンクします。
(1)認定申請にかかる合意
認定申請することを総会(臨時総会含む)で決議しておく必要があります。
(2)マンション管理センターへ事前確認の申請
認定手続支援サービスを利用した事前確認の申請は以下4つの方法があります。
1.マンション管理士に依頼
2.マンション管理業協会(管理会社)に依頼 ※
3.マンション管理士連合会へ依頼 ※
4.マンション管理センターへ直接申請
※ 他のマンション管理評価制度と併用の申請になります。
(3)事前確認適合証の取得(有料)
「認定手続支援サービス」を利用して事前確認適合証を取得してください。
「認定手続支援サービス」の詳細は、上記リンクよりホームページをご確認ください。
(4)流山市へ認定申請(無料)
事前確認適合証の取得後、「認定手続き支援サービス」上から、流山市へ認定の申請を行ってください。
流山市の窓口に直接申請いただくことはできません。
認定を受けた旨を公表することに同意された場合、マンション管理センターが運営する管理計画認定マンション閲覧サイトで公表されます。
認定の有効期間内に管理計画に変更があった場合は、変更認定を受ける必要があります。ただし、軽微な変更に該当する場合は変更認定は不要です。詳しくは「申請の手引き」をご覧ください。
【提出方法】
市に直接持参、または郵送でご提出ください。認定手続支援サービスでは行うことはできません。
【必要書類】
いずれも2部
・変更認定申請書(別記様式第一の五、正副)
・認定申請をした際の添付書類のうち変更に係るもの
新規認定と同様の手順で、認定の有効期間内に更新を行ってください。詳しくは「申請の手引き」をご覧ください。
一般社団法人日本マンション管理士会連合会では、マンション管理計画認定制度相談ダイヤルを開設しています。
相談内容:マンション管理計画認定制度、マンション管理適正化法全般
電話番号:03-8501-0858
受付時間:月曜から金曜、10時00分-17時00分(祝日、年末年始を除く)
電話対応者:原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員
流山市マンション管理相談員派遣制度では、維持・管理等のご相談も賜ります。派遣制度については、下記リンクをご参照ください。
流山市では「流山市マンション管理適正化推進計画」を策定しマンションの管理適正化を進めます。詳しくは、下記リンクをご参照ください。
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まちづくり推進部 建築住宅課
電話:04-7150-6088
ファクス:04-7159-0954
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