住宅確保要配慮者への居住支援サービス等について


ページ番号1029484  更新日 令和3年1月8日


住宅セーフティネット制度について

 低額所得者、高齢者、子育て世代等の住宅確保要配慮者に対する住宅セーフティネット機能を強化を図ることを目的に、平成29年10月25日から「住宅セーフティネット法」が改正されました。
 これにより、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅のうち、一定の規模及び設備を備えた住宅(セーフティーネット住宅)の登録制度が創設されました。

セーフティーネット住宅への入居をご希望の方
 セーフティーネット住宅への入居をご希望の方は、以下のリンク先ページより、登録住宅をご確認ください。

セーフティーネット住宅の登録をご希望の事業者の方
 セーフティーネット住宅の登録をするためには、千葉県へ届出を行う必要があります。
 詳細については、以下のリンク先ページをご参照ください。

千葉県あんしん賃貸支援事業(関連リンク)

 千葉県あんしん賃貸支援事業は、住宅の確保に特に配慮を要する方の住まい探しをサポートする不動産仲介業者や住宅確保要配慮者の居住を支援する団体を登録し、広く情報提供することで、賃貸住宅への円滑な入居を支援する事業です。
 詳細については、以下のリンク先ページをご参照ください。


まちづくり推進部 建築住宅課
電話:04-7150-6088
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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