ページ番号1001902 更新日 令和5年4月1日
高度地区とは、用途地域において生活環境を維持し、また、土地の高度利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度や最低限度を定めた地区をいいます。
高度地区では、建築物の高さの最高限度について、適用の除外、認定による特例および許可による特例を設けています。これらに係る手続に関して、下記のとおり規則を定めています。
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