ページ番号1001901 更新日 令和4年7月22日
都市計画の将来像を想定した上で、都市内における住居、商業、工業その他の用途を適切に配分することにより、機能的な都市活動の推進、良好な都市環境の形成などを図るため土地利用上の区分を行い、建築物の用途、密度、形態等に関する制限を設定するものです。
用途地域は13種類あり、本市においては、「第二種低層住居専用地域」、「田園住居地域」および「工業専用地域」を除く10種類を指定しています。
[画像]13種類の用途地域イメージの図(793.6KB)(注)各建築物が建築できる用途地域を記載しています。建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。
[画像]用途地域による建築制限イメージの図(162.6KB)建ぺい率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことで、敷地内に一定の空地を確保するための制度です。
容積率とは、建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合のことで、建築物の密度を規制するための制度です。
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