ページ番号1000483 更新日 令和6年10月23日
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行により、令和5年1月から、従来の紙の車検証に代わって「電子車検証」が発行されます。
電子車検証にはICタグが搭載され、所有者の氏名・住所などが記載されなくなるほか、自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請時に提示が必要な「有効期間の満了する日(車検の期限)」の記載もされません。
電子車検証の券面に記載されなくなった項目については、専用のスマートフォンアプリを使用してICタグから読取りが可能です。また、電子車検証と同時に発行される「自動車検査証記録事項」でも確認が可能です。
お手持ちの車検証が電子車検証の場合で、仮ナンバーの申請をされる際には、有効期間の満了する日を確認するために、電子車検証に加えて次のいずれかをご提示いただきますようお願いします。
・車検証閲覧アプリの画面
・自動車検査証記録事項
次のような場合に、一時的に仮ナンバーを貸出し、特例的に自動車の運行を許可する制度で、運行目的や経路が限定されます。
※車検有効期間満了自動車やナンバープレートのない自動車を、単に一般的、日常的な運行を目的としたものには、許可することはできません。
※電子車検証の場合は、電子車検証に加えて次のいずれかをご提示ください。
・車検証閲覧アプリの画面
・自動車検査証記録事項
※返納期間が過ぎても返納がない場合は、道路運送車両法違反により6月以上の懲役又は30万
以下の罰金が科せられることがあります。
※仮ナンバーを紛失してしまった場合は、至急市民税課までご連絡ください。また、許可証を
紛失してしまった場合は、ナンバー返却時に臨時運行許可証(許可番号標)亡失(き損)届を
記載していただきます。
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