初石公民館・南流山センターの指定管理者の指定について(R5.4.1〜)


ページ番号1039727  更新日 令和4年12月21日


指定管理者の指定について

 流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年流山市条例第27号)第6条第1項の規定により、下記のとおり指定管理者を指定しました。

1. 管理を行わせる公の施設の名称

流山市初石公民館

流山市南流山センター

2. 指定管理者となる団体

特定非営利活動法人 市民助け合いネット

代 表:鎌倉 常雄

所在地:流山市若葉台3-131

3. 指定の期間

令和5年4月1日から令和10年3月31日まで

4. 選定理由

 流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(以下「条例」という。)第4条で規定する選定基準等に基づき、「指定管理者としての資質」、「施設運営方針」、「実施体制」、「安全管理」、「創意工夫・改善」、「その他」の6項目の視点から総合的に評価した結果、6項目の合計点が評価基準点67点を上回っていることから、特定非営利活動法人市民助け合いネットを指定管理者候補者として決定し、令和4年流山市議会第4回定例会で可決されたことから、条例第6条第1項の規定により指定管理者に指定しました。


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