文化会館(市民会館)施設使用料・利用料金


ページ番号1001872  更新日 令和4年9月22日


1.施設使用料・利用料金(市民会館)

1.施設使用料・利用料金(市民会館)

使用単位(使用区分) 午前(午前9時から正午まで) 午後(午後1時から午後5時まで) 夜間(午後6時から午後10時まで) 午前・午後(午前9時から午後5時まで) 午後・夜間(午後1時から午後10時まで) 終日(午前9時から午後10時まで)

ホール(舞台、楽屋、ホワイエを含む。
(平日)

13,095円

20,951円

20,951円

34,046円

41,902円

54,997円

ホール(舞台、楽屋、ホワイエを含む
(休日)

15,713円

25,142円

25,142円

40,855円

50,284円

65,997円

ホワイエ
(平日)

1,570円

2,095円

2,095円

3,665円

4,190円

5,760円

ホワイエ
(休日)

1,885円

2,513円

2,513円

4,398円

5,026円

6,911円

舞台(楽屋をむ
(平日)

5,237円

9,951円

10,475円

15,188円

20,426円

25,663円

 

舞台(楽屋を含む(休日)

6,808円

 

12,047円

 

12,570円

18,855円

24,617円

31,425円

備考

  1. 使用時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の使用料は、超過又は繰上時間30分につき、この表に定める使用料(以下「規定使用料」といいます。)の1時間当たりの単価(使用単位が午後の規定使用料の1時間当たりの単価)に100分の50を乗じて得た額を規定使用料に加えた額とします。
  2. 使用者が、1,000円を超える入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、規定使用料(前項の規定が適用される場合は、同項の規定による使用料とします。)に100分の130を乗じて得た額とします。
  3. 第23条の規定により、教育委員会の許可を受けて展示即売、商業宣伝又はこれに類する行為を目的として使用する場合の使用料は、規定使用料(第1項の規定が適用される場合は、同項の規定による使用料とします。)に100分の200を乗じて得た額とします。
  4. 流山市民以外の者が使用する場合の使用料は、規定使用料に100分の200を乗じて得た額とします。ただし、前3項の規定のいずれかに該当する場合は、当該規定を適用して得た額の合計額に100分の200を乗じて得た額とします。
  5. 休日とは、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいい、平日とは、休日以外の日をいいます。
  6. 前各項の規定は、利用料金について準用します。
     

中央公民館の使用料については下記のページをご確認ください。

2.附属設備・備品使用料(利用料金)

2.附属設備・備品使用料(利用料金)
品名 単位 区分 使用料
反響板

1式

 1回

2,200円

ピアノ(セミコンサート用)

1台

1回

330円

ピアノ(フルコンサート用)

1台

1回

3,300円

スクリーン

1台

1回

110円

マイクロフォン

1本

1回

110円

CDプレーヤー

1式

1回

220円

MDプレーヤー

1式

1回

220円

カセットテープレコーダー(テープを除く。)

1式

1回

110円

アンプ

1式

1回

3,300円

スポットライト

1基

1回

110円

ピンスポットライト

1基

1回

330円

ホリゾントライト

1式

1回

220円

フットライト

1式

1回

110円

所作台

1式

1回

1,100円

平台

1枚

1回

110円

金屏風

1双

1回

1,100円

バレーシート

1式

1回

1,100円

持込み機器

1キロワット

1回

110円

プロジェクター

               1台

        1回

220円

なお、合計額に10円未満の端数がある時は、端数を切り捨てた額となります。

備考

  1. 1回の使用時間は、1 施設使用料・利用料金(市民会館)の表に定める使用単位を各1回とした時間とします。
  2. 使用料については、この表に定めるもののほか、1 施設使用料・利用料金(市民会館)の表の備考第1項から第4項までの規定を準用します。ただし、使用時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の使用料については、超過又は繰上時間30分につき、この表に定める額に100分の20を乗じて得た額をこの表に定める使用料に加えた額とします。
  3. 前2項の規定は、利用料金について準用します。

市民会館の使用料(利用料)のお支払いについて

・施設使用料(利用料)に割増料の額を加えた額が合計使用料(利用料)です。
  附属設備・備品使用料(利用料)についても、施設使用料(利用料)と同様になります。
・施設使用料(利用料)は、使用申請時にお支払いください。附属設備・備品使用料(利用料)は、
  使用日当日のお支払いになります。

市民会館使用料(利用料金)の還付(返還)

使用料還付について
使用場所 使用取り消し申出の日 還付割合
 ホール
 ホワイエ
 舞台
使用期日前の31日までに使用の取消しの申出があったとき
90%
使用期日前の30日から19日までに使用の取消しの申出があったとき
70%
使用期日前の18日から7日までに使用の取消しの申出があったとき
50%
 

 


生涯学習部 公民館
電話:04-7158-3462
ファクス:04-7158-3442
〒270-0176
流山市加1丁目16番地の2 流山市文化会館


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