ページ番号1001846 更新日 令和3年9月25日
博物館・公民館・図書館・学校等。
*詳細は、「流山市立博物館管理等に関する規則」第14条第2項に定められています。
原則として館外貸出しを受けた日から30日間以内です。
(1)所定の申請書に必要事項を記入し、博物館に提出してください。
(2)博物館から、資料の貸出しを許可(却下)する書類をお渡しします。
(3)実際に資料の貸出しを受けるときに、所定の借用書を提出してください。
なお、この借用書は資料が返還されたときにお返しします。
館外貸出しの許可決定書で貸出しの条件を示します。
皆さんの大切な財産である博物館資料を守るために、それらの条件を守ってください。
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生涯学習部 博物館
電話:04-7159-3434
ファクス:04-7159-9998
〒270-0176
流山市加1丁目1225番地の6 流山市立博物館
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