ページ番号1024320 更新日 令和2年11月26日
下記のURL「ふるさとチョイス」から、クレジットカードによる寄附が可能です。
スポーツ振興課窓口へ直接寄附金をお持ちください。
スポーツ振興課へお電話ください。寄附金の入金に必要な書類を郵送いたしますので、お近くの金融機関で振込をお願いいたします。
流山市教育委員会 生涯学習部 スポーツ振興課
電話 : 04 (7157) 2225
下記のリンク先(寄付の申込方法)から「寄附(ふるさと納税)申出書」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、Eメール・ファクス・郵送いずれかの方法でご提出ください。
寄附金の入金に必要な書類を郵送いたしますので、お近くの金融機関でお振込をお願いいたします。(※)
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1
流山市教育委員会 生涯学習部 スポーツ振興課
ファクス : 04 (7150) 6521
令和2年4月〜
皆さんの善意に対する感謝の気持ちと、流山市のPRを目的に、1万円以上の寄附をいただいた市外在住の個人の方に返礼品を贈呈しています。
返礼品については下記のリンク先をご確認ください。
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のうち、2,000円を超える部分については、一定の限度額まで所得税・個人住民税から全額が控除されます。
平成27年4月1日以降に行われた寄附について、下記の条件を満たす方は、寄附を行う際、寄附の控除申請を寄附先の市町村が寄附者に代わって行うことを申請することができます。この申請をした方は、寄附金控除に係る確定申告が不要となります。ご希望の方は、寄附する際にお申出ください。
なお、申請の際は、印鑑とマイナンバーが必要となることから、個人番号を確認できる書類と個人番号の持ち主であることを確認できる書類を確認もしくはコピーさせていただきます。
【ふるさと納税ワンストップ制度をご利用できる方】
確定申告を行わない方で、かつ、寄附をした都道府県もしくは市区町村が5団体以内の方
※法人が行った寄附は「ふるさと納税」制度に基づく税額控除の対象外ですが、法人税法上、国や地方公共団体に対する寄附金は、全額を損金に算入することが出来ます。
所得税・個人住民税の税額控除につきましては、下記リンク先の市民税課のページをご覧下さい。
また、法人税の損金参入については、最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。
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画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
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生涯学習部 スポーツ振興課
電話:04-7157-2225
ファクス:04-7150-6521
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
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