学校施設利用
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更新日
令和8年4月3日
主にスポーツ活動(文化・芸術活動)を目的とした団体に、市立小・中学校の体育施設等(校庭・体育館・武道場・等)を開放しています。定期的な利用に限ります。単発の利用を希望している場合は、直接学校にお問い合わせください。
学校施設利用のご案内
まずは、以下の『学校施設利用(学校開放)の手引き』を必ず、ご確認ください。
1. 利用者の範囲
学校体育施設を利用することができるのは
- 国、又は公共団体
- 5名以上の者で組織する市内の各種非営利団体で、構成員の過半数は市内に在住、在勤または在学であり、あらかじめ教育委員会の登録を受けた団体(団体の責任者は成人であること)
(注)教育委員会では定期的に活動を行う団体のみ受付をしております。
2. 利用の制限
- 学校教育に支障があるとき(学校行事、部活動等で学校が使用する場合)
- 学校施設を損傷し、または滅失の恐れのある活動(学校、教育委員会と協議)
3. 損害賠償
- 故意又は過失により学校施設を損傷し、又は滅失した場合は、損害を賠償しなくてはならない。
(注) 以上は、流山市学校施設利用規則から主なものを抜粋しています。
開放校一覧
学校の開放状況一覧(照明料含む)を掲載しています。
学校施設を利用するまでの流れ
新規団体(これから学校施設を利用したい団体、年度途中でも登録可)
- 利用する学校の利用状況の確認
- 登録申請
- 登録決定書の交付
- 利用希望日の調整
- 利用申請書の申請
- 利用許可書の受領
- 利用
継続団体(前年度までに登録し、今年度も利用したい団体)
5月1日基準日:流山市学校施設利用団体現況届を5月中にスポーツ振興係へ提出
- 利用希望日の調整
- 利用申請書の申請
- 利用許可書の受領
- 利用
【共通事項】
- 学校の都合等により、やむを得ず許可を取り消す場合があります。その場合、損害が生じても賠償はいたしません。ご理解いただきますようお願いします。
- 校内への駐車は原則禁止のため、車の事故については、一切の責任は負いかねます。
千葉県の県立学校体育施設開放事業
千葉県においても、県立学校体育施設の有効活用を展開していおります。
詳細は、下記の外部リンクよりご確認ください。
関連情報
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生涯学習部 スポーツ振興課
電話:04-7157-2225
ファクス:04-7150-6521
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
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