学校施設利用


ページ番号1001646  更新日 令和8年4月3日


 主にスポーツ活動(文化・芸術活動)を目的とした団体に、市立小・中学校の体育施設等(校庭・体育館・武道場・等)を開放しています。定期的な利用に限ります。単発の利用を希望している場合は、直接学校にお問い合わせください。

学校施設利用のご案内

まずは、以下の『学校施設利用(学校開放)の手引き』を必ず、ご確認ください。

 

 

1. 利用者の範囲

学校体育施設を利用することができるのは

(注)教育委員会では定期的に活動を行う団体のみ受付をしております。

2. 利用の制限

3. 損害賠償

 

(注) 以上は、流山市学校施設利用規則から主なものを抜粋しています。

 

開放校一覧

学校の開放状況一覧(照明料含む)を掲載しています。

学校施設を利用するまでの流れ

新規団体(これから学校施設を利用したい団体、年度途中でも登録可)

  1. 利用する学校の利用状況の確認
  2. 登録申請
  3. 登録決定書の交付
  4. 利用希望日の調整
  5. 利用申請書の申請
  6. 利用許可書の受領
  7. 利用

継続団体(前年度までに登録し、今年度も利用したい団体)

5月1日基準日:流山市学校施設利用団体現況届を5月中にスポーツ振興係へ提出

  1. 利用希望日の調整
  2. 利用申請書の申請
  3. 利用許可書の受領
  4. 利用


【共通事項】

千葉県の県立学校体育施設開放事業

千葉県においても、県立学校体育施設の有効活用を展開していおります。

詳細は、下記の外部リンクよりご確認ください。


関連情報


このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


生涯学習部 スポーツ振興課
電話:04-7157-2225
ファクス:04-7150-6521
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階


[0] 流山市|都心から一番近い森のまち [1] 戻る

Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.