姉妹都市少年スポーツ交流
ページ番号1001604
更新日
令和6年4月21日
姉妹都市の盟約を結んでいる自治体と流山市の少年達がスポーツの交歓を通じ、相互の親善と理解を深めることによって、両市のより緊密な関係を推進し、併せて少年達の健全育成を図ります。
令和6年度 姉妹都市少年スポーツ交流事業費補助金
流山市と姉妹都市(福島県相馬市、長野県信濃町、石川県能登町、岩手県北上市)の少年スポーツ団体が、競技を通じた交流により、お互いの親睦を深めるとともに、青少年の健全育成を図るために実施する事業に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものです。
補助の対象者について
少年スポーツ団体(主に市内在住の少年が所属し、市内を拠点として活動するチーム、又はそれらのチームで構成される団体)が、姉妹都市間での交流試合を行う場合で、次のすべてに該当することが必要です。
- 市内の少年スポーツ団体としての継続した活動が1年以上あること
- 営利を目的とする団体でないこと
- 交流する相手の姉妹都市に交流試合ができる少年スポーツ団体が存在し、その団体とスポーツ交流事業について同意ができていること
- スポーツ交流事業を継続して実施しているもの又は実施の計画があると認められるもの
補助対象経費・金額および交付回数の限度について
1. 姉妹都市に訪問して実施するもの
移動に要する経費を補助:上限27万円
- 民間バスを借り上げて訪問する場合:
1台につき1日4万5千円を限度とし、2台までを対象
- 鉄道・飛行機・路線バスで訪問する場合:
運賃の2分の1以内の額までを対象
- AとBの併用は可とします。(現地まではB、現地での移動はAとする場合など)
それぞれの金額を合計し交付額を算定します。
2. 流山市に受け入れ実施するもの
交流試合に係る経費を補助:上限9万円
- 会場費、資料作成費、大会運営に係る消耗品費などが対象です。
- 交流試合に直接関係のない経費(交歓会費、記念品代、お土産代など)は対象外とします。
※ 同一の申請者による同じ姉妹都市との交流は1回限りとします。
申請について
- 受付期間
-
令和6年5月1日(水曜日) から 令和6年6月28日(金曜日)
(土・日曜日・祝日を除く)
- 受付時間
- 午前8時30分 から 午後5時15分
- 受付場所
- 文化芸術・生涯学習課 窓口(流山市役所第1庁舎2階)
※郵便・メール・ファクスでの提出はできません。
申請時に提出するもの
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(直近の実績や今後の計画があれば記入)
- 収支予算書
- 参加者名簿(少年と指導者の別がわかるように)
- 団体の会則又は規約
(2.〜5.は任意様式にて作成してください。)
- この他に必要に応じて書類の提出を求める場合があります。
- 複数の姉妹都市との交流を希望する場合は優先順位を記載してください。
対象者の決定について
- 姉妹都市少年スポーツ交流事業費補助金交付(不交付)決定通知書により、通知します。
- 受付は申請順で行い、予算の範囲内で補助金の交付を行います。
実績報告について
補助金の交付を受けた団体は、対象事業が完了したときは、報告書として次の書類を提出してください。
- 実績報告書(第5号様式)
- 事業報告書
- 収支決算書
- 対象経費に係る領収書の写し
- 事業実施に係る記録写真、資料等
(2.〜3.は任意様式にて作成してください。)
- 提出された資料を基に交付額確定を行います。
- 交付した補助金に残額がある場合や補助対象外の支出がある場合、返納が発生します。
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生涯学習部 文化芸術・生涯学習課
電話:04-7150-6106
ファクス:04-7150-6521
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