ページ番号1025981 更新日 令和3年7月1日
流山市学生応援給付金制度は終了しました。
支援の必要な学生の皆様は、在学されている学校や日本学生支援機構などにお問い合わせください。
以下の要件に当てはまる学生に対して、学生応援給付金を支給します。
1 要件
(1)学生(大学生、大学院生、短大生、専門学校生、高等専門学校の4年生以上)であること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により経済的に困窮していること。
(3)令和3年3月31日までに流山市に住民票が作成されていること。
(4)令和3年4月から令和3年9月までの授業料が未納であること。
(5)令和2年10月から令和3年3月までの授業料を学生自らの就労等収入によって納入していること。
(6)日本学生支援機構の給付型奨学金等をもらっていないこと。(令和2年度の流山市学生応援給付金をもらっていても、対象とする。)
2 支給金額
令和3年4月から令和3年9月までの授業料(減免されている場合は減免後の額)の全額(50万円を限度)
3 施行日
令和3年4月1日
4 申請方法
別添申請書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添付して、申請先へ直接持参又は郵送してください。
(1) 学生であることがわかる書類(学生証、在学証明書など。学生証の場合は、有効期限がわかる部分も含めて提出)
(2) 令和3年4月から令和3年9月までの授業料がわかる書類(授業料の請求書、請求の内訳書、学生の手引きなど)
(3) 令和2年10月から令和3年3月までの授業料の全額を学生本人の就労等による収入によって納入していることがわかる書類(学生本人名義の口座引落の通帳の写し、お金を引き出した通帳の写しと銀行振込の領収書の写しをセットにしたものなど)
(4) アルバイト収入が減少したことがわかる書類(令和3年1月から3月までのうちいずれかのアルバイト収入額がわかるものと、令和2年10月または11月のアルバイト収入額がわかるもの(例:給与明細、口座振り込みの場合は通帳の写し、など))
(5) 令和3年4月から令和3年9月までの授業料の全額を納入していないことがわかる書類(学校からの証明書など。申請書に証明されている場合は不要)
(6) 新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的に困窮していることがわかる書類(学生本人名義の通帳の写し(令和3年3月31日時点の残高がわかるもの)など)
(7) その他市長が必要と認める書類(授業料の減免を受けている場合はその決定通知書、奨学金をもらっている場合は奨学金の採用(決定)通知(給付型でないことを確認するため)など)
5 申請期限
令和3年6月30日まで(郵送の場合は必着)
申請前に企画政策課まで学生本人からの事前の相談をお願いします。
申請書提出後、電話等による追加審査をする場合があります。
6 申請先
〒270−0192
流山市平和台1−1−1
流山市役所 企画政策課あて
問い合わせ先
流山市役所 企画政策課
電話番号 04-7150-6064
受付時間 平日 8時30分から17時15分
関連リンク
高校生・大学生・保護者の皆さんに向けた学びたい気持ちを応援するための修学支援新制度について、下記の文部科学省のホームページよりご覧いただくことができます。
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総合政策部 企画政策課
電話:04-7150-6064
ファクス:04-7150-0111
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
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