ページ番号1042636 更新日 令和5年7月1日
国が示した「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」を踏まえ、小中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則を制定し、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるに当たり、必要な事項を定めています。
・1箇月について45時間、1年について360時間。
・1箇月について100時間、1年について720時間、1箇月から5箇月の期間について、1箇月当たりの平均時間が80時間を超えない
・1年のうち1箇月について時間外在校等時間が45時間を超える月数が6箇月を超えない
市内全小中学校において、教職員の在校等時間は、校務支援システムを用いた出退勤時刻および勤務時間の把握を行っております。
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