ページ番号1036776 更新日 令和8年9月17日
流山市の小中学校では、国の衛生管理マニュアル・県の通知に準じ、様々な感染症対策を講じていますが、学校における感染源を絶つためには、外からできるだけウイルスを持ち込まないことが大切です。このため、ご家庭においては、登校前の検温・風邪症状の確認を毎朝確実に行っていただき、発熱などの症状がある場合は登校を控え、自宅で休養していただくことをお願いしています。
学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第18条・19条で定められています。医療機関において「学校において予防すべき感染症一覧」の感染症と診断されたときは、学校での感染症拡大防止の観点から、出席停止(欠席扱いにはなりません)となりますので、すみやかに学校に連絡してください。
なお、基準に定められた期間は自宅で療養し、登校する際は、医師より「治癒証明書」を発行していただき、学校まで提出してください。
・第二種の「インフルエンザ」、「新型コロナウイルス感染症」および第三種の「その他の感染症」については、流山市では「治癒証明書」が原則不要です。
流山市の小中学校では、次の場合に休業を行うこととしています。
なお、休業の期間は概ね数日から5日程度を目安とし、状況に応じて判断しています。
以下のいずれかの状況に該当し、かつ、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合
・同一の学級において複数の児童等の感染が判明した場合
・その他、学校長の判断(学校医の意見等)による場合
インフルエンザ等感染症による学級閉鎖については、学級の児童生徒の20パーセントの欠席、臨時休校については、全校児童生徒の15パーセントの欠席を目安として、これらの措置を検討することとしています。
令和5年5月8日から、学校教育活動の実施に当たっては、国の衛生管理マニュアルに基づき、児童生徒・教職員ともにマスクの着用を求めないことを基本としています。
これに伴い、各学校においては、引き続き基本的な感染対策として、「適切な健康観察」、「咳エチケットの指導」、「手洗い等の手指衛生」の励行に努めるとともに、「換気の確保」に取り組みます。
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(千葉県)感染症に関する電話相談窓口の開設について
〇令和8年4月14日〜4月15日
常盤松中学校
〇令和8年9月9日〜9月10日
八木北小学校
〇令和8年9月11日
おおぐろの森小学校
〇令和8年9月15日〜9月17日
鰭ケ崎小学校
〇令和8年9月15日〜9月16日
南流山小学校
おおぐろの森小学校
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