ページ番号1021502 更新日 令和8年1月28日
流山市では、海外に在留している児童・生徒が、一時的に日本に帰国し、流山市内の小中学校に就学を希望する場合には、滞在先における通学区域の小中学校長が許可した場合に限り、体験入学をすることができます。
1.体験入学先の学校
・滞在中の居住地の指定学区が体験入学先の小中学校となります。
・体験入学校の教育方針・規則等に従っていただきますようお願いします。
・1カ月未満の体験入学は正式な就学として取り扱わないため、在籍とはなりません。
※希望期間中、流山市に住民票がある場合は体験入学ではなく、通常の就学となります。
・居住地の学区域については次のページをご覧ください。
2.体験入学先の期間について
学校が受け入れ可能な期間の上限は、原則として1カ月までとなります。
※年度初めや年度末、中学校の定期テスト、受験期間中等は受け入れができない場合や期間の短縮をする場合があるのであらかじめご了承ください。
文部科学省が指定する「結核高まん延国」において、過去3年以内に通算して6カ月以上の期間居住していた場合並びに対象国の現地校に在籍している場合、事前に病院で結核検査を受診し、その結果の写しを提出フォームもしくは窓口で提出してください。
※1居住国で受診をした場合は和訳をつけてのご提出をお願いします。
※2エックス線検査、ツベルクリン検査どちらでも可とします。
・学校内、登下校中のような学校管理下であっても、事故や怪我が発生した場合は保護者の責任で対応をしていただくこととなります。
・なお、学校内での事故による怪我や、登下校時の怪我を補償する保険「災害共済給付制度」(掛金460円)があり、加入は任意となります。加入を希望される場合は、学校にてお手続きをお願いします。
ここに記載のない事項については、各学校の定めた規則等に従ってください。
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