ページ番号1039578 更新日 令和6年3月19日
施設等利用給付(新)1号を受けた方は保育料のみ無償化の対象となります。施設等利用給付(新)2号または3号を受けた方は保育料に加えて、預かり保育事業の利用分も無償化の対象となります。請求に当たっては、下部「添付ファイル」項目から「施設等利用費請求書・別紙3」をダウンロードし記入してください。下記必要となる書類を添付の上、請求手続きをしてください。なお、請求書は3カ月分ごとに作成してください。
(国立大学附属幼稚園)保育料月額8,700円を上限に支給
(国立大学附属特別支援学校幼稚部)保育料月額400円を上限に支給
※預かり保育事業は、日額単価450円×利用日数分を上限とし、
最大11,300円/月まで支給(新2号認定)、最大16,300円/月まで支給(新3号認定)
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子ども家庭部 保育課
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