認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター))利用者の場合


ページ番号1039577  更新日 令和6年3月19日


認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター))の利用料の請求について

施設等利用給付認定(新)2号または3号(保育の必要性の認定)を受けた方で、認可外保育施設等を利用した場合は、下部の「添付ファイル」項目から、「施設等利用費請求書・別紙2」をダウンロードし記入してください。また、下記必要となる書類を添付の上、請求手続きをしてください。なお、請求書は3カ月分ごとに作成してください。(複数の認可外保育施設等を利用した場合は各月利用料を合算してください。)

請求に必要となる書類

支給額

月額37,000円を上限に支給(新2号認定)、月額42,000円を上限に支給(新3号認定)


<例1>認可外保育施設等の利用料25,000円の場合(1施設のみ利用の場合) 

<新2号認定の場合>
25,000円 と月額上限37,000円の金額の低い方が請求額のため、25,000円となります。

<新3号認定の場合>
25,000円 と月額上限42,000円の金額の低い方が請求額のため、25,000円となります。

 

<例2>認可外保育施設等の利用料50,000円の場合(1施設のみ利用の場合)  

<新2号認定の場合>
50,000円 と月額上限37,000円の金額の低い方が請求額のため、37,000円となります。

<新3号認定の場合>
50,000円 と月額上限42,000円の金額の低い方が請求額のため、42,000円となります。

 

<例3>認可外保育施設の利用料20,000円、一時預かり事業の利用料10,000円の場合(※複数の認可外保育施設等を利用した場合)

認可外保育施設の利用料20,000円...(a)

一時預かり事業の利用料10,000円...(b)

20,000円 (a) + 10,000円 (b) = 30,000円...(c)

したがって、支給額は
<新2号認定の場合>
30,000円 (c) と月額上限37,000円の金額の低い方が請求額のため、30,000円となります。

<新3号認定の場合>
30,000円 (c) と月額上限42,000円の金額の低い方が請求額のため、30,000円となります。

 

<例4>認可外保育施設の利用料20,000円、ファミリーサポートセンターの利用料30,000円の場合(※複数の認可外保育施設等を利用した場合)

認可外保育施設の利用料20,000円...(a)

ファミリーサポートセンターの利用料30,000円...(b)

20,000円 (a) + 30,000円 (b) = 50,000円...(c)

したがって、支給額は
<新2号認定の場合>
50,000円 (c) と月額上限37,000円の金額の低い方が請求額のため、37,000円となります。

<新3号認定の場合>
50,000円 (c) と月額上限42,000円の金額の低い方が請求額のため、42,000円となります。

 


添付ファイル



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ファクス:04-7158-6696
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