子ども・子育て支援新制度に関するQ&A
ページ番号1001281
更新日
令和4年9月22日
Q1.入所・入園などの手続きはどうかわるの?
幼児教育・保育を受けることを希望される場合は、市に申請して保育の必要性(*)の認定(「支給認定」といいます。)を受けていただき、市からは、認定結果に応じた「認定証」を発行します。
認定された保育の必要性の有無や保育の必要量に応じて、認定こども園、幼稚園、保育所、家庭的保育(保育ママ)などの中から、それぞれのニーズに合った施設や事業をご利用いただきます。
保育が必要な方からの施設や事業の利用申込みは、市がお受けして、ニーズに応じた施設や事業を探したり、必要に応じて、あっせんや施設に対する利用要請などを行います。
*:これまでは「保育に欠ける(保護者が子どもを保育することができず、同居している親族も保育できないような状態)」ことが保育所に入れる条件でしたが、新制度では、保育に欠ける・欠けないにかかわらず、幼児教育・保育を受けることを希望されるすべての保護者の申請に基づいて、客観的な基準をもとに保育の必要性の有無や必要量を認定します。
Q2.利用料金はどうなるの?
利用者の皆様にご負担いただく費用(保育料等)は、現行制度における利用者負担の水準や、利用者の負担能力をもとに設定されますが、その詳しい内容は、今後、国で議論されることになります。
Q3.今ある「保育所」や「幼稚園」はどうなるの?
既存の「幼稚園」も「保育所」も、そのまま「幼稚園」や「保育所」として運営され続ける場合もあれば、幼児教育と保育を一体的に提供する「認定こども園」へ移行する場合もあります。
幼稚園や保育所から「認定こども園」への移行は任意とされていますが、「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」という新制度の目的を達成するために、国では、「認定こども園制度」の中で、特に「幼保連携型認定こども園」の整備を促進することとしています。
Q4.待機児童は解消されるの?
待機児童の解消は、新制度の大きな目的のひとつです。
新制度では、約0.4兆円の財源が、保育に関する施設・事業の拡充を含めた保育等の量の拡充に投じられます。
また、認可制度の改善によって事業者が認可を受けやすくすることや、小規模保育や家庭的保育(保育ママ)などに対する財政措置の充実なども、保育の量的拡大に効果があると考えられています。
地域のニーズを的確に反映して策定された「子ども・子育て支援事業計画」に基づいて、市町村がこれらの施策を推進することで、待機児童の解消につなげることが期待されています。
Q5.制度はいつから変わるの?
現時点では、平成27年4月から、新制度に基づくサービスを本格的にスタートすることが目指されています。
なお、新制度には消費増税(10%)による財源が充てられますが、消費税率は、平成26年4月に8%へ、平成27年10月に10%へ引き上げられる予定です。
子ども家庭部 子ども家庭課
電話:04-7150-6082
ファクス:04-7158-6696
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