ページ番号1001280 更新日 令和4年9月22日
去る平成24年8月10日、いわゆる「子ども・子育て関連3法」が可決・成立し、8月22日に公布されました。このページでは、「子ども・子育て関連3法」に基づく「子ども・子育て支援新制度」を、市民の方々に分かりやすくご紹介します。
「子ども・子育て支援新制度」(以下「新制度」といいます。)は、社会保障・税一体改革大綱(平成24年2月17日閣議決定)」の中で、子どもを産み、育てやすい社会を目指して創設することとされ、その目的は次の3つです。
1 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
2 保育の量的拡大・確保
・待機児童の解消
・地域の保育を支援
3 地域の子ども・子育て支援の充実
新制度の創設に関する次の3つの法律を合わせて、「子ども・子育て関連3法」と呼ばれています。
1 子ども・子育て支援法
2 認定こども園法の一部を改正する法律
3 関係法律の整備等に関する法律(児童福祉法等の改正)
地域における子育て支援に関するさまざまなニーズに応えることができるよう、「放課後児童クラブ(学童保育)」、「一時預かり」、「延長保育」、「地域子育て支援拠点事業」、「妊婦検診」などの事業の拡充を図ることとされています。
また、子育て支援に関する相談の受付や施設・サービスの紹介、情報提供などを行う窓口を設置するなどの新たな取り組みによって、多様なメニューからニーズに合ったサービスを選択して利用できる仕組みづくりが目指されています。
「社会保障と税の一体改革」の中で、消費増税(10%)によって確保する約0.7兆円の財源が、この新制度に充てられることとされました。このうち、約0.4兆円は施設整備の促進など、保育の「量」の拡大を図ることとされ、約0.3兆円は職員の処遇や配置に関する改善など、保育の「質」の向上を図ることとされています。
また、将来的には1兆円超程度の財源が必要であり、政府はその確保に最大限努力するとされています。
市町村は、新制度への移行に先立って、国が定める「基本指針」に基づいて、地域の保育需要等を踏まえた「子ども・子育て支援事業計画」を策定することとされています。
市においても、子ども・子育て支援に関する市民の皆様のニーズを十分に把握するとともに、子育て中の方、子育て支援に携わっている方などのご意見をお聴きしながら、事業計画の策定を進めていきます。
新制度は、最短で平成27年4月から実施されることが見込まれていますが、新制度に円滑に移行し、前述の3つの「目的」が果たされるよう、事業計画の策定をはじめ、必要な準備を着実に進めていきます。
国からの新たな情報や市の対応に関する方針決定などがあり次第、速やかに、市民の皆様にお伝えしていきます。
新制度に関する国からの情報は、下記のページをご参照ください。
子ども家庭部 子ども家庭課
電話:04-7150-6082
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
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