ページ番号1001269 更新日 平成29年9月15日
平成19年9月28日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、子育てにやさしいまちづくりを推進するための基本理念、基本方針、責務等を定めることにより、市、市民、事業者及び学校等が一体となって、子どもの健やかな成長を願い、次代を担うすべての子どもの幸せを図ることにより、活力ある元気な流山市を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども おおむね年齢18歳未満の者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、子どもを現に監護するものをいう。
(3) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体をいう。
(4) 学校等 小学校、中学校、高等学校、幼稚園、保育所その他これらに類するものをいう。
(基本理念)
第3条 子育てにやさしいまちづくりは、すべての子どもが幸福に生きていく権利を有するかけがえのない存在であるという認識を持って、市、市民、事業者及び学校等があらゆる分野において、それぞれの役割及び責務を自覚し、相互の連携、協力を強めながら総合的に取り組まなければならない。
(市の施策の基本方針)
第4条 市は、子育てにやさしいまちづくりの実現のための施策を策定し、又は実施するに当たっては、次に掲げる事項を基本として、総合的かつ計画的に行うものとする。
(1) 子どもを安心して生み、みんなで子育てできる安心で安全な環境づくり
(2) 子どもがすくすく育ち、子育てしやすい自然環境の保全と、良好な住環境の整備ができる環境づくり
(3) 子ども及び保護者が一緒に、ゆとりある家庭生活を営むことのできる労働環境づくり
(4) 子育て世代の定住が促進されるために必要な、住みやすい環境づくり
(市の責務)
第5条 市は、第3条に規定する基本理念(以下単に「基本理念」という。)に基づき、子育てにやさしいまちづくりの実現に関する総合的かつ具体的な施策を策定し、実施しなければならない。
2 市は、基本理念に基づき、子育てに取り組む家庭を取り巻く社会経済情勢等に配慮し、適切な支援を行わなければならない。
(市民の取組)
第6条 市民は、基本理念に基づき、子どもや保護者が家庭に安らぎを感じ、子育てに夢を持ち、安心して子どもを生み、育てられる社会の実現に向けて、全ての世代が支え合って協力するよう努めるものとする。
(事業者の取組)
第7条 事業者は、基本理念に基づき、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に積極的に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念に基づき、自ら雇用する労働者が子育てと仕事の両立を図れるよう必要な労働環境を整えるよう努めるものとする。
(学校等の取組)
第8条 学校等は、子どもの豊かな人間性や限りない能力を育む崇高な使命があることを認識し、子どもの学習する権利及び保育を受ける権利の保持に努めるものとする。
2 学校等は、保護者や地域の市民に積極的に情報を提供し、周辺地域の住民及び保護者の家庭と協力しながら、子どもの幸福に生きる権利を守り、その安全の確保に努めるものとする。
3 学校等は、市と連携しその施設が市民の身近な生涯学習又は活動の場になるよう努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
子ども家庭部 子ども家庭課
電話:04-7150-6082
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
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