児童虐待に関する相談


ページ番号1025686  更新日 令和7年2月5日


どんなことが虐待に当たるの?

以下の分類があります

心理的虐待

性的虐待

身体的虐待

ネグレクト(育児放棄・放任)

 

虐待かなと思ったら

すこしでもおかしいと思ったらご相談ください

 児童虐待は特別な家庭でおこるものではなく、どの家庭でもおこりうる身近な問題です。

たとえ保護者はしつけのつもりでした行為であっても、それが子どもにとって有害な行為であれば「虐待」です。

 虐待をする保護者の多くは子育てや家庭の悩みをひとりで抱えこんでいます。

 子どもは、虐待を受けていても周りに訴えることはできません。

周りに話すことで「更にひどいことをされるかも」「親に見捨てられるかも」と思うからです。
あなたの一言が、子どもや保護者を虐待から救うきっかけになります。

 虐待は子どもの脳に大きな影響を与えることがわかっていて、子どもの心身に様々な症状を引き起こします。児童虐待をなくし、子どもの笑顔を守るため、虐待に気づいたときや「これは虐待かな?」と思ったら、ためらわずご連絡ください。

ご相談窓口

家庭児童相談室

流山市平和台1丁目1番地の1 流山市役所 第2庁舎2階 子ども家庭部子ども家庭課内
受付:平日 9時00分〜17時00分まで
電話:04‐7158‐4144
Mail:kosodate-gdb@city.nagareyama.chiba.jp

参考サイト


子ども家庭部 子ども家庭課
電話:04-7150-6082
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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