虐待などの相談について


ページ番号1025686  更新日 令和2年7月29日


どんなことが虐待になるの

以下の分類があります

以下の分類に分けられます。

心理的虐待

  ・怒鳴ったり、悪口をいったりして相手に苦痛を与えること

  ・子どもを無視したり、拒否的な態度をとること

  ・子どもの目の前で家族に対して暴力をふるうこと 等

 

性的虐待

  ・わいせつなことをしたりさせたりすること。

  ・本人の前でわいせつなことをさせたり画像を送ったりすること  等  

 

身体的虐待

  ・暴力や体罰を与えること

  ・戸外に締め出したり、部屋に閉じ込めたり、身動きの取れない状況にすること  等

 

ネグレクト(育児放棄・放任)

  ・食事や入浴など身の回りの世話をしないことや介助しないこと

  ・心身を衰弱させるようなことをすること

  ・必要なサービスや支援を受けさせないこと  等

 

虐待かなと思ったら

すこしでもおかしいと思ったらご相談ください

 児童虐待は特別な家庭でおこるものではなく、どの家庭でもおこりうる身近な問題です。

たとえ保護者はしつけのつもりでした行為であっても、それが子どもにとって有害な行為であれば「虐待」です。

 虐待をする保護者の多くは子育てや家庭の悩みをひとりで抱えてこんでいます。

 子どもは、虐待を受けていても周りに訴えることはできません。

周りに話すことで「更にひどいことをされるかも」「親に見捨てられるかも」と思うからです。あなたの一言が、子どもや保護者を虐待から救うきっかけになります。

 虐待は子どもの脳に大きな影響を与えることがわかっていて、子どもの心身に様々な症状を引き起こします。児童虐待をなくし、子どもの笑顔を守るため、虐待に気づいたときや「これは虐待かな?」と思ったら、ためらわずご連絡ください。

 

ご相談窓口

流山市役所子ども家庭課 家庭児童相談室にご相談ください

受付:平日 9時〜17時まで(土・日・祝日は除く)

電話:04-7158-4144

 

 

 

参考サイト

子育て中の方への参考サイト集です。

・厚生労働省虐待防止対策

  子育て中の方向けに、「赤ちゃんが泣き止まない〜泣きへの理解と対処のために〜」などが紹介されています。


子ども家庭部 子ども家庭課
電話:04-7150-6082
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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