ページ番号1050019 更新日 令和7年7月20日
児童扶養手当の受給資格者を対象にご家族状況や所得状況等を届け出ていただき、令和7年度分(令和7年11月分から令和8年10月分)の手当を審査します。
なお、現況届が提出されない場合、令和7年11月分からの手当の支給が遅れる、または受けられなくなる可能性がありますので、必ず提出してください。
提出場所:流山市役所 第2庁舎2階 子ども家庭課
受付時間:午前8時30分から午後5時まで
提出期間:令和7年8月1日(金曜日)から令和7年9月1日(月曜日)まで(土・日・祝日を除く)
※令和7年8月23日(土曜日)、令和7年8月24日(日曜日)は臨時で受け付けています。
ハローワーク松戸の臨時相談窓口を下記の日程で設置します。 『希望求人』の早期発見、『受講料無料』の職業訓練、お仕事の『ご相談』・『転職等』、求職活動支援機関等利用証明書の押印、交付等、普段は忙しくてハローワークに行くことができない方は是非、この機会にご利用ください。ご利用される場合は、前日までにハローワーク松戸へ、予約が必要となります。
・流山市地域職業相談室(ジョブサポート流山/江戸川台駅東口 徒歩1分)
日時:令和7年8月7日(木曜日)午前10時から午後3時まで
令和7年8月21日(木曜日)午前10時から午後3時まで
・流山市役所(子ども家庭課窓口)
日時:令和7年8月14日(木曜日)午前10時から正午まで
令和7年8月28日(木曜日)午後1時から午後3時まで
問い合わせ・要予約【ハローワーク松戸 就労自立支援コーナー】:047-367-8609(45#)
父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
離婚などにより、ひとり親家庭の父又は母が1人で子どもを育てながら働き、子どもと生活をするために必要な収入を得ることは大変なことです。このため、このような家庭の生活の安定と自立を促すために、国民の皆様が収めた税金をもとに、児童扶養手当としてひとり親家庭に手当を支給するものです。
父又は母から養育費を受けている方は、養育費を児童扶養手当の支給を制限する所得の範囲に算入しますので、児童扶養手当の一部を減額させていただく場合があります。
なお、児童扶養手当は申請月の翌月分からの支給となります。
手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の3月31日までの児童を監護している母親、父親又はその児童を養育している人です。
児童の心身に基準以上の障害がある場合は、20歳になる誕生日の前日が属する月まで手当が受けられます。
国籍は問いませんが、外国籍の方は住民登録があり、一定の在留資格がある方に限ります。
(1)父母が離婚した後、父(または母)と一緒に生活をしていない児童
(2)父(または母)が死亡した児童
(3)父(または母)が重度(国民年金の障害等級1級程度)障害にある児童
(4)父(または母)の生死が明らかでない児童
(5)父(または母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父(または母)が配偶者からの暴力の防止、被害者の保護等に関する法律による保護命令を受けた児童
(7)父(または母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)未婚の母の児童
(9)その他、生まれたときの事情が不明である児童
※父にあっては、父が児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合のみ該当します。
ただし、次に該当する場合は、手当は支給されません。
(1)児童が
・日本国内に住所がない
・児童福祉施設に入所している又は里親に委託されている
・父又は母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている(父又は母が重度の障害者の場合を除く。)
(2)父、母又は養育者が
・日本国内に住所がない
「事実婚」とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(住民票上または実態上の同居やそれに準ずる頻繁な訪問かつ生活費の補助)があることをいいます。
子ども家庭部 子ども家庭課
電話:04-7150-6082
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
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