ページ番号1040193 更新日 令和7年4月1日
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。これに伴い、出産・子育て応援給付金事業は令和7年3月末で終了し、妊婦のための支援給付へ移行します。
令和7年4月1日より、出産・子育て応援給付金事業が妊婦のための支援給付に移行しました。
本支援給付は、妊婦の方への支援を総合的に行うため、児童福祉法で新たに創設された「妊婦等包括相談支援事業」(伴走型相談支援)などと合わせて一体的に実施します。
妊婦のための支援給付の認定を受けた方には、経済的支援として妊婦支援給付金が支給されます。
(1)妊婦支援給付金(1回目)
申請時点で流山市に住民票があり、以下のいずれかに該当する方
(2)妊婦支援給付金(2回目)
申請時点で流山市に住民票があり、令和7年4月1日以降に出産し、保健師・助産師による「新生児訪問」・「こんにちは・赤ちゃん訪問」を受けた方
妊婦支援給付金(1回目) | 妊婦支援給付金(2回目) | |
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支給額 | 妊婦1人あたり5万円 |
妊娠しているお子さん1人あたり5万円 |
申請方法 | 令和7年4月1日以降の「妊娠届出面談」か「新生児訪問」「こんにちは・赤ちゃん訪問」時に、申請書をお渡ししていますので、申請書類の案内に従い申請してください。 | |
申請期限 | 医療機関等で胎児の心拍が確認された日から起算して2年を経過する日まで ※速やかに給付金を支給するために、原則、妊娠中に申請していただきますようお願いいたします。 |
出産予定日の8週間前から起算して2年を経過する日まで ※速やかに給付金を支給するために、原則、お子さんが生まれた日から4カ月以内に申請していただきますようお願いいたします。 |
支給時期 | 申請いただいてからおおむね1〜2カ月後 (審査後、決定通知を送付します。書類に不備等があった場合は、支給が遅れる場合があります。) |
※胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象です。
令和5年3月1日より、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ必要な支援につなぐ伴走型相談支援と、妊婦や子育て世帯への経済的支援(妊娠届出時・出生届出時にそれぞれ現金5万円を支給)を一体として実施する「出産・子育て応援給付金事業」を開始しました。
子ども家庭課では、妊娠届出・出生届出をされた方を対象に、それぞれ現金5万円を支給する経済的支援を実施します。
※令和7年4月1日より、出産・子育て応援給付金事業が妊婦のための支援給付に移行しました。
(1)出産応援給付金
申請時点で流山市に住所を有し、以下のいずれかに該当する方
※妊娠届出後に流産等で出産に至らなかった方も対象となります。
(2)子育て応援給付金
申請時点で流山市に住所を有し、令和4年4月1日以降に生まれた児童(流山市に住所を有する者)を養育する者
※同一の対象児童を養育する者が複数名いる場合(夫婦等)、1人のみに支給します。
出産応援給付金 | 子育て応援給付金 | |
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支給額 | 妊娠1回につき5万円 | 対象児童1人あたり5万円 |
申請方法 | 妊娠の届出時に実施する妊婦面談時に、申請書をお渡ししていますので、申請書類の案内に従い申請してください。 | 出生の届出後に実施する新生児訪問やこんにちは赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問)時に、申請書をお渡ししていますので、申請書類の案内に従い申請してください。 |
申請期限 | 妊娠中 | お子さんが生まれた日から4カ月以内 |
支給時期 | 申請いただいてからおおむね1〜2カ月後 (審査後、決定通知を送付します。書類に不備等があった場合は、支給が遅れる場合があります。) |
子ども家庭部 子ども家庭課
電話:04-7150-6082
ファクス:04-7158-6696
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