ページ番号1001250 更新日 平成29年9月15日
受給資格喪失後、無届けで手当を受給していると、資格がなくなった翌月からの手当を返還していただきます。
このほか、所得の修正申告を行った場合や同居者に変更があった場合などには、届け出が必要です。子ども家庭課に必ずご連絡ください。
[画像]花屋のイラスト(4.2KB)このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
子ども家庭部 子ども家庭課
電話:04-7150-6082
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.