児童扶養手当 適正な受給のための調査等


ページ番号1001249  更新日 平成29年9月15日


 児童扶養手当は貴重な税金をもとに支給しています。その趣旨をふまえ、児童扶養手当の申請、受給は、定められた方法に従い、正しく行っていただく必要があります。

ご注意

  1. お支払いした手当を返還していただきます。(児童扶養手当法第23条)
  2. 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(児童扶養手当法第35条)

児童扶養手当についての質問や調査の結果につきましては、秘密を厳守いたしますのでご安心ください。


子ども家庭部 子ども家庭課
電話:04-7150-6082
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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