児童扶養手当 適正な受給のための調査等
ページ番号1001249
更新日
平成29年9月15日
児童扶養手当は貴重な税金をもとに支給しています。その趣旨をふまえ、児童扶養手当の申請、受給は、定められた方法に従い、正しく行っていただく必要があります。
- 児童扶養手当を適正に支給するために、各種の書類を提出していただきます。
養育費等に関する申告書を提出していただく場合があります。これは、児童扶養手当の適正な申請、受給のために提出をお願いするものです。(児童扶養手当法第28条)
- 児童扶養手当法第28条に基づき、提出していただいた資料により審査を行いますが、その後、必要な事項について確認が取れない場合は調査をさせていただくことがあります。(児童扶養手当法第29条)
例えば、受給資格があるか(同居している方や生計を維持している方の有無など)や、収入の状況などについて質問や調査をしたり、書類の提出を求めたりすることがあります。
また住居の賃貸借契約書の写しや預貯金通帳などを見せていただくなど、適正な支給を行うために、皆様のプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますが、この点につきましては、十分ご理解ください。
ご注意
- 児童扶養手当についての質問や調査に応じていただけない場合は、手当額の全部又は一部を支給しないことがありますので、ご留意ください。
(児童扶養手当法第14条)
- 必要な書類などを提出していただけない場合は、手当の支払いを差し止めることがありますので、ご留意ください。
(児童扶養手当法第15条)
- 万が一、偽りの申告や必要な届出をしないなど不正な手段で手当を受給した場合については、次の事項が生じますので、十分ご注意ください。
- お支払いした手当を返還していただきます。(児童扶養手当法第23条)
- 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(児童扶養手当法第35条)
児童扶養手当についての質問や調査の結果につきましては、秘密を厳守いたしますのでご安心ください。
子ども家庭部 子ども家庭課
電話:04-7150-6082
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
[0] 流山市|都心から一番近い森のまち
[1] 戻る
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.