ページ番号1017203 更新日 令和5年10月4日
事業者が、児童福祉法第6条の3第2項に規定される放課後児童健全育成事業※を実施する場合は、児童福祉法第34条の8の規定により、あらかじめ児童福祉法施行規則に定められた事項について、市長に届出をする必要があります。
※放課後児童健全育成事業とは(児童福祉法第6条の3第2項)
「小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業」
放課後児童健全育成事業の実施に際しては、流山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第25号)を遵守するとともに、放課後児童クラブ運営指針(平成27年3月31日雇児発0331第34号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知)の内容を踏まえ運営をしていただくこととなります。
児童福祉法や基準条例、運営指針等を参照の上、遵守すべき基準や各種届出事項、当該事業の趣旨・目的・内容等を確認していただき、所定の様式により届出をお願いします。
なお、児童福祉法上の放課後児童健全育成事業として実施しない類似事業については、届出の対象外となります。(例えば、放課後の児童の預かりと併せて健康の維持増進を目的とするスポーツクラブや学習支援を目的とする塾等については対象としません。)
放課後児童健全育成事業を行う場合は、「放課後児童健全育成事業開始届」によりあらかじめ届け出る必要があります。
放課後児童健全育成事業開始届
職員名簿
運営規定
定款その他基本約款
建物その他設備の図面
収支予算計画書および事業計画書(ただし、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧できる場合は添付不要。)
届け出た事項に変更が生じたときは、変更の日から1カ月以内に「放課後児童健全育成事業変更届」により届け出る必要があります。
放課後児童健全育成事業変更届
変更事項の届出に必要な書類
放課後児童健全育成事業を廃止または休止しようとするときは、「放課後児童健全育成事業廃止(休止)届」によりあらかじめ届け出る必要があります。
放課後児童健全育成事業廃止(休止)届
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