ページ番号1052404 更新日 令和8年4月23日
企業主導型保育施設を利用する場合、下記の手続きが必要です。
確認の上、必要書類を提出してください。
企業主導型保育施設の地域枠を利用し、無償化の対象となる場合、市に申請をして「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
また、無償化対象とならない場合でも、地域枠・従業員枠で企業主導型保育施設を利用するときには、認定が必要となる場合があります。
詳細については、利用施設に確認してください。
「流山市教育・保育給付認定児童利用案内(企業主導型保育施設利用者用)」の案内に沿って手続きをしてください。
1. 流山市教育・保育給付認定申請書
2. 支給認定証交付申請書(必要な方のみ)
3. 保育を必要とする事由を確認するための書類
(両親分必要です。ひとり親の場合は戸籍謄本または調停申立書等をご提出ください。)
保育できないことを証明する書類として、該当するものを提出してください。
施設の利用開始後に住所変更や世帯の状況(認定されている状況)に変更が生じた場合には、届け出が必要になります。
必要書類を添付の上、下記書類を保育入園課に提出してください。
保育課窓口に持参または郵送
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こども未来部 保育課
電話:04-7150-6124
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
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