ページ番号1028014 更新日 令和6年10月1日
A1:毎年10月上旬を予定しております。詳細な日程は、配布日の直近に市ホームページおよび広報ながれやまでお知らせしております。
A2:認可保育施設の入所申込みについて案内している「流山市 市内認可保育施設入所案内」は、保育課および各出張所で配布しております。また、下部の「保育施設入所申込み必要書類のダウンロード」からダウンロードすることが可能です。
A3:流山市指定の認可保育施設に関わる様式は、保育課で配布しております。また、下部の「保育施設入所申込み必要書類のダウンロード」からダウンロードすることが可能です。
A4:4月入所の認可保育施設の申込受付けは、例年10月中旬から11月中旬までが締め切りとなっております。ただし、今後、変更となることがありますので、市ホームページや広報ながれやまなどでご確認ください。
A5:小規模保育事業所の卒園児については、卒園後の4月から他の認可保育施設に入所が決定した場合に育児休業から復職していただく必要はありません。そのため、利用調整上の点数において育児休業からの復職による加点の対象とはなりません。
ただし、下の子も認可保育施設の申込みを行っており、下の子の入所が決定した場合は、育児休業を短縮して入所が決定した月中に復職していただく必要があります。
A6:現年度の入所申込みと来年度の4月入所申込みを並行して行うことは可能です。現年度分と来年度分の入所申込み書類をそれぞれ用意していただき、入所希望月の申込み受付期間までにお申込みください。
A7:郵送および電子申請のみ受け付けております。ただし、医療的ケアを受ける児童の申込および障害者手帳等をお持ちの児童の申込、複雑な事情を抱えた世帯の方の申込(配偶者から暴力を受けている等)は、窓口で受付いたしますので、来庁前に必ず保育課にお電話していただき、予約を行ってください。なお、入所希望月が令和6年4月以降の申請について、児童本人が身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかを取得している、通所受給証明書の交付を受けて療育施設を利用している、特別児童扶養手当の支給対象となっている場合、事前面談を行った上で、専用の受け入れ枠を設けた先行利用調整を行います。
A8:認可保育施設の入所申込みは、毎月受け付けております。入所申込みの締切日は、利用希望月の前月の5日頃(詳細な日程は「流山市 市内認可保育施設入所案内」をご覧ください)が締切日となります。
ただし、1月入所〜4月入所は、通常と異なる申込受付期間となっておりますので、ご注意ください。申込締切日の詳細は、「流山市 市内認可保育施設入所案内」をご確認ください。
A9: 毎月26日頃に翌々月入所の空き状況をホームページで公開しています。ただし、1月〜3月入所は審査を同時期に行うため、空き状況はまとめて11月26日頃に公開する予定です。また、4月入所の空き状況は10月上旬頃を予定しております。
例)12月入所の場合、10月26日頃に公開します。
A10:希望園の変更することは可能です。希望園を変更したい月の申込締切日までに「入所希望保育所(園)等変更・追加届」をご提出ください。「入所希望保育所(園)等変更・追加届」は、下部の「保育施設入所申込み必要書類のダウンロード」からダウンロードすることが可能です。
A11: 各認可保育施設に直接お問い合わせの上、ご確認下さいますようお願いします。
A12:認可保育施設の見学を行っていなくとも、申請書の希望園に記載することは可能です。
ただし、入所後に「保育施設の方針が合わない」、「食物アレルギーの対応が難しく、お弁当持参となった」、「教材費等の実費負担額を知らなかった」、「駐車場が使えない」などがないように、事前に確認されることをお勧めしております。
なお、見学される際は、事前に保育施設にお電話で予約してください。
A13:空きがない場合でも、希望園に必ず記載してください。空き状況は辞退者や転園者等で変動があります。
A14:下部の「流山市保育園MAP」をご利用ください。お住まいのご住所を入力していただくことで、お近くの認可保育施設をピックアップいたします。
また、保育施設の住所や開設時間などを掲載した「流山市市内認可保育施設一覧表」も、保育課で配布しております。なお、下部の「保育施設入所申込み必要書類のダウンロード」からダウンロードすることも可能です。
A15:翌年度4月に新設される認可保育施設は、例年10月上旬頃に市ホームページまたは広報ながれやまでお知らせする予定です。
また、年度途中に開設される認可保育施設につきましては、市ホームページまたは広報ながれやまで随時お知らせいたします。
A16:求職活動中でも申込みは可能です。
保育施設の利用調整では求職活動中の点数が適用されます。
また、求職活動中に保育施設の入所が決定した場合、入所期間は3カ月となります。入所後、3カ月目の18日(土日祝日にあたる場合はその直近の平日)までに、月64時間以上の就労が確認できる内定証明書または就労証明書をご提出いただく必要があります。万一、ご提出がなかった場合は退所となります。
A17:病気により仕事を休職されている場合でも申込みできます。疾病事由での申込みの場合は、確認書類として診断書をご提出ください。また、会社にお勤めされている旨を確認するため、就労証明書も併せてご提出ください。
A18:申込児童の祖父母または叔父叔母等と同居している場合も申込みは可能です。
なお、祖父母または叔父叔母等の同居者については、就労や疾病などで保育を必要とする旨の根拠書類(就労証明書や診断書等)は提出不要ですが、同居されている方のご年齢が18歳以上64歳以下に該当する場合は、同居者状況届の提出が必要となります。
A19:認可保育施設の利用調整の結果、入所不可となった場合、翌月以降から年度末の3月入所までは継続して審査が行われるため、再度お申込みする必要はありません。ただし、翌月以降の利用調整では、利用決定となった場合にだけ通知をお送りしますので、ご注意ください。
また、就労状況または家庭状況、お子さまの健康状況に変更があった場合は、内容変更届にその変更内容が確認できる書類(就労証明書など)を添付いただき、保育課にご提出ください。
A20:小規模保育事業所は0歳児〜2歳児クラスの児童を保育する施設になるため、卒園後も認可保育施設への入所を希望される場合は、他の認可保育施設の3歳児クラスに移るために、4月入所の申込みをする必要があります。その際、小規模保育事業所の卒園児に対し、優先的に利用調整を行う連携園の審査を希望される場合は、連携園利用希望届および入所申請書一式の提出をお願いいたします。連携園の審査を希望されない場合(幼稚園等の認可保育施設以外に入所される方を除く)は、入所申請書一式の提出をお願いいたします。このときの申請書類の提出先は、通っている小規模保育事業所になります。
A21:小規模保育事業所の連携園については、詳細は各小規模保育事業所にお問い合わせください。
また、小規模保育事業所卒園時に連携園審査を希望された場合でも、必ずしも連携園に入所決定できるとは限りません。そのため、小規模保育事業所卒園時に4月入所の申込みを行う際には、連携園審査および一般審査において通園可能な認可保育施設を可能な限り希望するようにお勧めしております。
A22:利用調整の結果は、入所を希望する月の前月20日前後に結果通知書を発送しております。
ただし、4月入所一次審査は2月の中旬頃、4月入所二次審査は3月上旬頃、1月〜3月入所は12月20日頃に結果通知書の発送を予定しております。
なお、入所が保留となり、待機されている方の利用調整の結果については、利用決定となるまで結果通知書は発送いたしません。
A1:認可保育施設の利用申込みに必要な書類は次のものになります。
1.流山市教育・保育給付認定申請書(兼)保育所等利用申込書
2.児童連絡票
3.保育所入所申込調査書
4.健康連絡票(1)、(2)
5.チェックリスト
6.保育料算定に係る世帯状況申告書
7.入所申込み確認表
8. 提出書類確認票
9.保育を必要とする事由の確認書類(父母それぞれの就労証明書など)
10.該当者のみ必要となる書類(戸籍謄本など)
書類の準備にあたっては、保育課で配布している「流山市認可保育施設入所案内」をご確認のうえ、書類をご用意ください。
なお、申請書様式を含めた各種書類は、下部の「保育施設入所申込み必要書類のダウンロード」からダウンロードすることが可能です。
A2:第7希望以降がある場合については、申込用紙の余白または別紙(自由書式)に記入してください。なお、空き状況に関わらず、必ず通園可能な施設をすべてご記入いただくことをお勧めします。
A3:提出書類の確認のため、必ずご自身で確認をお願いいたします。なお、郵送で提出された場合かつ返送先の宛名が記載されている場合、受領確認のため、提出された「提出書類確認票」に市の受領印を押印したものの写しを返送いたします。
A4: 郵送で申込みされた方に対しては、受領確認として、提出された「提出書類確認票」に市の受領印を押印したものの写しを返送しています。返送はお客様自身で住所、氏名をご記載された場合のほか、提出書類に不備があり、電話連絡が取れない場合にも返送いたします。
この際、申請書類に不足等があった場合は、確認票にその旨を記載していますので、該当する書類の提出など、対応が必要です。
なお、不足書類の提出が締切後となった場合は、次回の審査から反映されますので、あらかじめ不足書類が発生しないようご注意くださいますようお願いします。書類の受付は締切日市役所必着となります。
A5:現在、就労証明書への押印は不要です。ただし、就労証明書を就労者自身が記入することはできません。事業者名が記名されている就労証明書を無断で作成、または改変を行った場合は、有印私文書偽造罪または有印私文書変造罪に該当する可能性があります。
A6:就労証明書の書き方については、エクセル様式の別ファイルに記載要領がありますので、ご覧ください。
A7:就労証明書の有効期限は6カ月とさせていただいていますので、その間は旧様式でも受け付けいたします。
新たにご用意いただく際は、できるだけ新様式の就労証明書で作成してください。
A8:就労証明書は、就労者自身が記入することはできません。
A9:認可保育施設の利用(転園)申込時に、保育を必要とする事由の確認書類としてご提出いただく就労証明書や診断書などの有効期間は、証明日から6カ月間となります。
そのため、書類の提出日時点で、この期間を経過している場合は、記載内容に変更がなくても、再度証明書をご用意していただく必要があります。
A10:就労時間については、変則就労の場合の記入欄にご記入ください。就労時間や就労日数が変動制の場合でも、認可保育施設の利用調整は就労証明書の記載をもとに行います。労働契約(就業規則)上の内容を基にして、就労証明書の各項目に応じた記入をご依頼ください。
A11:既に保育課に提出した就労証明書をもって、認可保育施設の利用申込みの書類として扱うことはできませんので、再度改めて就労証明書を添付したうえで、認可保育施設の利用申込みをお願いいたします。ただし、お手元に就労証明書の写しがあり、証明日から6カ月以内のものであれば、その写しを提出することは可能です。
A12:認可保育施設の利用申込みにあたり、就労証明書の就労時間は、労働契約(就業規則)で定められた勤務日数・時間を記入されたものをご提出ください。復職後の育児短時間勤務の内容は、就労証明書内の所定の項目にご記入ください。
A13:原本を1部用意していただき、児童1人目は原本を添付、2人目以降はコピーを添付していただければ人数分用意する必要はありません。
ただし、コピーには必ず「原本は〇〇(児童名、1人目)申込書類に添付」と、鉛筆で記入してください。
なお、現在上の子が在園していて、下の子を申し込む場合、上の子の現況確認の際に作成した就労証明書をコピーし、下の子の申込み時に添付することも可能とします。
A14: 施設(利用・利用予定)証明書がございます。下部の「保育施設入所申込み必要書類のダウンロード」からダウンロードすることが可能です。
A15:「入所希望保育施設変更・追加届」を希望園の変更をしたい月の締切日までに保育課にご提出ください。もし、締切日を過ぎてしまった場合は、翌月の審査への反映となりますのでご承知ください。
A16:原則、課税証明等は省略可能です。ただし、必要により課税証明等の提出を個別に依頼する場合はございますので、その際はご協力いただきますようにお願いいたします。
なお、海外在住であった方は、該当する年の収入証明の提出が必要となります。
また、未申告の方については、申告をしていただきますようにお願いいたします。
A1:認可保育施設の利用調整に関する規定に基づき、父母の就労状況等を点数化し、点数の高い方から優先的に保育施設の利用決定を行います。また、保育施設の利用調整の際には、複数の保育施設を希望園に記入されている場合、希望順位の高い保育施設から順に利用調整を行い、入所できない場合に次の希望順位の保育施設について利用調整を行います。
A2:認可保育施設の利用調整に関する規定に基づき、就労状況等から父母それぞれの利用指数を求めて合算の上、世帯状況等から調整指数がある場合は更に加算します。点数の詳細については、下部の「流山市保育施設入所選考基準表」をご確認ください。
A3:認可保育施設の利用調整は、先着順ではありません。入所申込みの受付期間内において、早く申し込んだとしても点数に差は生じません。
ただし、締切日直前に書類の提出をされる場合、不足書類の用意が締切日までに間に合わないことがありますので、期間に余裕を持ってお手続きください。
A4:認可保育施設の利用調整に関する規定に基づき父母の就労時間などを点数化し、点数の高い方から優先的に決定しております。そのため、第2希望であっても、第1希望の方より点数が高ければ、第2希望の方が利用決定となります。ただし、同点の審査となった場合は、該当保育施設の希望順位を考慮する場合があります。
A5:認可保育施設の利用調整上の点数は、労働契約(就業規則)上の勤務時間と休憩時間の合計を基に算定しております。残業時間は、日や月によって変動が生じることがあるため、利用調整上の点数の算定対象外としております。
A6:育児休業から復職し認可外保育園を利用することになった場合は、「入所決定となった月に育児休業から復職することを条件とした加点」の対象外となります。
ただし、育児休業中に利用申込みをしたところ利用調整後に待機となり、認可外保育園を利用して復職した場合は、認可外保育園の利用証明書(月16日以上かつ一日4時間以上の利用に限る)を提出することで、「入所決定となった月に育児休業から復職することを条件とした加点」と同等の加点の対象となります。
なお、認可外保育園の利用証明書の作成の際には、流山市様式の「施設(利用・利用予定)証明書」をご利用ください。
A7: 育児休業中に利用申込みをしたところ利用調整後に待機となり、認可外保育園を利用して復職した場合に限り、認可外保育園の利用証明書(月16日以上かつ一日4時間以上の利用に限る)を提出することで加点の対象となります。
ただし、上記条件に当てはまらない場合でも、利用調整上で同点となった場合に認可外保育園の利用について(月16日以上かつ一日4時間以上の利用に限る)考慮される場合もありますので、認可外保育園を利用されている場合には、利用申込みの際に認可外保育園の利用証明書をご提出ください。
なお、認可外保育園の利用証明書の作成の際には、流山市様式の「施設(利用・利用予定)証明書」をご利用ください。
A8:利用調整における就労状況等による利用指数は、就労証明書に記載された労働契約(就業規則)で定められた勤務日数および就労時間をもとに算定します。そのため、復職後に育児短時間勤務を取得する予定となっていても、利用調整に影響はありません。
A9:認可保育施設の利用調整上で、点数が同点となった場合は、「同点時の優先事項」を総合的に比較し、優先児童を決定いたします。「同点時の優先事項」については、下部の「流山市保育施設入所選考基準表」をご確認ください。
A10:きょうだいで同時に利用申込みされる場合は、1人につき一部ずつ書類を用意してください。ただし、就労証明書等の証明書類に関しては、児童1人目は原本を添付、2人目以降はコピーを添付していただければ人数分用意する必要はありません。コピーには必ず「原本は◎◎(児童名、1人目)申込み書類に添付」と、鉛筆で記入してください。
A11:きょうだい同時申込みで、申請書の「保育所入所申込調査書」の「兄弟姉妹で入所を希望される場合」において「同時であれば別々の保育所でもよい」にチェックされた場合、「同園優先」または「希望順位優先」のどちらかご希望された利用調整方法にあわせて調整を行います。
「同園優先」とは、きょうだいが同時に入れる保育施設を優先して利用調整し、同時に入れる保育施設がない場合には、きょうだいで各々希望順位が高い保育施設の利用調整を行います。
「希望順位優先」とは、きょうだいが同時に入れる保育施設がある場合にも、各々の希望順位が高い保育施設の利用調整を行います。
なお、「同園優先」および「希望順位優先」のどちらを希望された場合でも、きょうだいのうちだれか1人でも利用決定とならない場合は、同時申請しているきょうだい全員が利用決定にはなりません。
A12:きょうだい同時申込みで、申請書の「保育所入所申込調査書」の「兄弟姉妹で入所を希望される場合」において「1人だけの入所でもよい」にチェックされた場合、「同園優先」または「希望順位優先」のどちらかご希望された利用調整方法にあわせて調整を行います。
「同園優先」とは、きょうだいが同時に入れる保育施設を優先して利用調整し、同時に入れる保育施設がない場合には、きょうだいで各々希望順位が高い保育施設の利用調整を行います。
「希望順位優先」とは、きょうだいが同時に入れる保育施設がある場合にも、各々の希望順位が高い保育施設の利用調整を行います。
ただし、「同園優先」および「希望順位優先」のどちらを希望された場合でも、きょうだいのうち1人だけでも利用決定ができる場合は、その児童のみ利用決定となります。
A13:育児休業の延長をすることはできません。育児休業明けでの利用申込みをした結果、1人でも入所決定となったお子さまがいた場合は、待機となったきょうだいが他にいたとしても、育児休業から復職する内容で利用調整を行っておりますので、復職していただく必要があります。
ただし、入所決定したお子様が、転園(市外認可保育施設からの転園を含む)であった場合は、育児休業の延長をすることができます。
A14:小規模保育事業所を卒園時に下の子とあわせて4月の利用申込みを行う場合は、きょうだい同時申込みの加点対象となります。
A1:新規申込みの場合と同様に、改めて申請書類一式を提出することで転園の申込みをすることは可能です。
入所審査は、新規申込みまたは転園申込みに関わらず、保育の必要度(利用調整上の点数)の高い順に決定となります。
なお、転園が決定した場合、転園元の保育施設に他の申請者が利用決定となるため、転園の辞退はできませんのでご注意ください。
A2:転園ができるまで現在の保育施設に在園することは可能です。ただし、転園が決定した場合は、転園を辞退することはできませんのでご注意ください。
A1:次のいずれかの要件を満たせば流山市内保育所等の入所申し込みができます。
・保護者のいずれか、または双方の勤務地が流山市内で月64時間以上の就労をされている方
・保護者のいずれか、または双方が流山市内で就学をされている方
・入所希望月の前月末日までに流山市に転入予定の方
・元々流山市内の保育施設に入所していて、転出後も継続して当該保育施設の利用を希望されている方
※転入予定の方以外については、令和6年4月入所から始まった要配慮児先行審査の対象外となります。
A2:流山市外居住者の方(流山市に転入予定の方は除く)に対しては、認可保育施設の利用調整において点数を大幅に減点する等、利用調整が著しく不利となりますのでご承知おきください。
ただし、流山市に転入予定の場合は、転入が確認できる書類(転入に関する誓約書および住居に関する契約書の写しなど)をご提出いただければ、利用希望月の前月末日までに流山市に住民登録および転入されることを条件として流山市民の方として利用調整しております。
A3:市民と同様に申請をお受けしますので、流山市へ直接申請書をご提出ください。
基本的な必要書類は次のものになります。
1.流山市教育・保育給付認定申請書(兼)保育所等利用申込書
2.児童連絡票
3.保育所入所申込調査書
4.健康連絡票(1)、(2)
5. チェックリスト
6. 保育料算定に係る世帯状況申告書
7.入所申込み確認表
8.保育を必要とする事由の確認書類(父母それぞれの就労証明書など)
9.該当者のみ必要となる書類(戸籍謄本など)
10.転入に関する誓約書
11.流山市への転入を確認できる売買契約書または賃貸契約書のコピー
12.その他、お住まいの市区町村が必要とする書類
上記10の書類および上記11の書類をご提出していただき、入所希望月の前月末日までに流山市に住民票の異動が可能と判断できれば、流山市民と同様の取扱いで利用調整を行います(転入先の物件が決まっていない場合は、上記10の書類のみで審査を行うことは可能ですが、マイナスの調整点数がつく対象となります。)。
なお、転入予定での申込みの場合、保育施設の利用調整の結果にかかわらず、転入後に流山市保育課で「本申請」のお手続をお願いいたします。
A4:認可保育施設の申込み先は、流山市保育課となります。流山市の申込締切日までにお申込みください。
なお、海外居住の方の場合は、郵送、電子申請、もしくは日本居住の方を代理人としてお申込みしていただくことが可能です。その際、付箋やメモで”国外にお住まいである”旨ご記入をお願いします。代理人の方による申込みを行う場合は、委任状が必要となります。
ご申請いただく際の基本的な必要書類は次のものになります。
1.流山市教育・保育給付認定申請書(兼)保育所等利用申込書
2.児童連絡票
3.保育所入所申込調査書
4.健康連絡票(1)、(2)
5. チェックリスト
6. 保育料算定に係る世帯状況申告書
7.入所申込み確認表
8.保育を必要とする事由の確認書類(父母それぞれの就労証明書など)
9.該当者のみ必要となる書類(戸籍謄本など)
10.転入に関する誓約書
11.流山市への転入を確認できる売買契約書または賃貸契約書のコピー
12.収入を証明する書類
13.その他、お住まいの市区町村が必要とする書類
上記12の書類は、利用希望月によってご用意いただく対象年が異なります。希望月が、4月(1次)であれば「前々年1月1日〜12月31日分」を、9月から3月であれば「前年1月1日〜12月31日分」を、それ以外であれば、「前々年1月1日〜前年12月31日分」をご用意ください。
(例:令和7年度4月(1次)入所申込みであれば、令和5年1月1日〜12月31日の収入がわかる書類)
A5:転職をされる場合は、入所希望月の就労状況のわかる書類(転職先の内定証明書等)をご提出ください。
A6:現在の勤務地ではなく、転勤先での勤務内容が記入されたものをご提出ください。ただし、転勤先の住所が未決定の場合は、就労証明書の備考欄に、勤務先住所の候補地を記入いただいてください。なお、引っ越しに伴い転職される場合は、現在の勤務先の就労証明書と転職先の内定証明書をそれぞれご提出ください。
A7:原則は流山市書式の転入に関する誓約書に契約書の写しを添付していただきますが、申請書の提出時点でご用意が難しい場合は、転入に関する誓約書のみで審査を行うことは可能です。この場合、マイナスの調整点数がつく対象となります。
A8:令和5年4月入所より、流山市に転入予定がある方は、流山市に直接申請書をご提出いただくことで申請いただけます。
A9:転職をされる場合は、入所希望月の就労状況のわかる書類(転職先の内定証明書等)をご提出ください。「就労内定者」の類型で点数を付けます。
A10:入所日より前に転入する予定の方であれば、締切日時点で転入前であっても申し込み可能です。転入後は流山市民としての本申請が必要ですので、本申請用の書式をダウンロードの上、郵送でご提出ください。
A11:転出の翌月(1日転出の場合は当月)から次の3月31日までは継続しての利用を認めております。その後については、市外から利用できる方(Q1参照)を除き、再度入所審査を行い継続の可否を決定しますので、必ず流山市保育課へご連絡ください。
A1:流山市では受付いたしません。直接希望する認可保育施設のある市区町村へお申し込みください。
A2:まずは、希望保育施設のある市区町村の保育担当課に次の事項をご確認ください。
1.申請締切日
2.申請に必要な書類
3.希望施設の正式名称と受入れ可能な年齢
4.他市からの申請制限の有無
5.申請時の注意点
保育施設の利用申込みは、流山市保育課で受付いたします。上記1の締切日の7日前までに、上記2の申込みに必要な書類をそろえてご提出ください。
希望保育施設のある市区町村にご確認した結果、様式の指定がない場合は、流山市の様式をご用意ください。
1.管外保育施設利用申込書
2.流山市教育・保育給付認定申請書(兼)保育所等利用申込書
3.児童連絡票
4.保育所入所申込調査書
5.健康連絡票(1)(2)
6.チェックリスト
7. 保育料算定に係る世帯状況申告書
8.入所申込み確認表
9.保育を必要とする事由の確認書類(父母それぞれの就労証明書など)
10.該当者のみ必要となる書類(戸籍謄本など)
その他、転出先の市区町村が必要とする書類(保護者の住民税課税証明書など)
A1:入所当初から慣れない環境で一日生活することは、お子様にとって大変な負担となります。
お子様の負担を軽減するために、保育施設との話し合いによって、保育時間を徐々に伸ばし、慣らしていきます。
ならし保育は入所日(原則、毎月1日)から始まり、お子様の状況により異なりますが、通常一週間から二週間程度です。ならし保育の期間中はお子様のお迎えが早くなりますのでご注意ください。なお、認可保育施設を変更(転園)された場合も、ならし保育が必要となります。
A2:お子様の状況により、家庭保育をしていただくこともあります。判断に迷う場合は、入所されている保育施設にご相談ください。また、病児・病後児保育を実施している施設もあります。
A3:原則、認可保育施設では薬を預かりません。
A4:市外に転出後も、年度末までは継続して流山市の保育施設を利用することは可能です。転出の際、流山市民としての保育施設利用は終了となるため、退所届を流山市保育課にご提出していただいたうえで、転出先の市の保育担当課でお手続きください。手続きに必要な書類については、転出先の市の保育担当課にご確認ください。翌年度の4月以降については、利用調整のうえ継続した利用が可能かを判定しますので、4月入所の申請が必要となります。なお、入所申込状況によっては、翌年度以降の利用ができない場合がございますので、転出先の保育施設も併せてお申し込みいただきますようお願いいたします。
A5:市内転居があった場合は、内容変更届に住所が変更となった旨をご記入のうえ、ご提出ください。
A6:転職された場合は、内容変更届にその旨をご記入のうえ、転職先の就労証明書とともにご提出ください。
A7:支給認定証番号(10桁)は、保育課が発送している認定決定通知や変更通知書などでご確認いただけます。
A8:「保育短時間」認定または「保育標準時間」認定の切り替えは、月ごとになりますため、月途中からの変更はできません。そのため、認定を変更する必要が生じた場合は、変更希望月の前月18日までに、「就労証明書(または内定証明書)」および「内容変更届」、「教育・保育給付認定変更認定申請書」をご提出ください。提出書類の内容を確認後、認定の変更が必要と認められる場合、変更事由の発生日にかかわらず、翌月1日からの認定変更となります。
A9:就労時間が月64時間以上であることが就労証明書で確認できれば、就労事由で認定できます。
A10:「求職活動」の在園期間は、認定された日から3カ月間であり、理由にかかわらず、これを延長することはできません。
そのため、「求職活動」の認定開始から3カ月目の18日(土日祝日にあたる場合はその直近の平日)までに、就労が決まった旨の内定証明書または就労証明書をご提出いただくか、その他の保育が必要な事由の確認書類をご提出いただけない場合は退所となります。
A11:認定の事由として、「妊娠・出産」や「育児休業」などがありますので、在園することは可能です。
妊娠・出産の場合、出産予定月の前後2カ月までが在園期間となります。その後、出産されたお子様の育児休業を取得された場合は、就労先が認めた育児休業終了日の月の末日まで在園できます。ただし、「育児休業」による認定は、上のお子様が既に保育施設に在園しており、そのうえで産前産後休暇または育児休業休暇を取得する場合に限ります。育児休業中に新規に保育施設の利用申込みを行い、保育施設に入所が決定した場合は「育児休業」の認定で入所することはできず、復職していただくことが必要となりますのでご注意ください。
なお、上記事由で在園されるためには、認定変更の手続きが必要となりますので、内容変更届に保育が必要な事由の確認書類を添付のうえ、保育課までご提出ください。
「妊娠・出産」事由の確認書類は、出産予定届および母子健康手帳の表紙および出産予定日の記入ページの写しとなり、原則「保育標準時間」として認定となります。
「育児休業」事由の確認書類は、会社発行の育児休業届となり、原則「保育短時間」として認定となります。
A12:児童の年齢を問わず、在園している児童については、継続在園を認めます。ただし育児休業期間中に、育児休業対象児童の入所が決定した場合には、原則として育児休業を切り上げて復職していただくことが必要となります。
A13:まず、在園中の保育施設に退所の意向を報告し、その後、保育課に退所届を郵送または下部の電子申請一覧から提出してください。保育課が退所届を受領した後は、原則変更等はできませんのでご注意ください。また、市外へ転出された方が、継続して現在在園中の保育施設に通園を予定している場合も退所届の提出が必要になります。その場合は、在園中の保育施設、流山市保育課および新しい住民票のある自治体に継続在園の意向を、お早めに御相談いただきますようにお願いいたします。
A14:退職された場合、内容変更届と認定変更申請書と求職活動申告書を保育課にご提出いただければ、「就労」から「求職活動」かつ「保育短時間」に認定変更となり、3カ月の間は在園できます。
なお、退職された旨の報告がない場合で、勤務先への調査の結果、実際に就労していなかったことが判明した場合は退所となります。
A15:連続して14日以上(土日祝日含む)保育施設を休む場合は、長期休暇届の提出をお願いしております。ただし、連続60日を超えて保育施設を休む場合は、原則退所となります。
なお、里帰り出産をされる場合で、飛行機を利用しないと里帰り先まで到達できないか陸路最短ルートで5時間以上を要する場合で、かつ保育施設の休暇期間が連続60日を超える恐れがある場合は、保育課までご相談ください。
また、保育施設をお休みした日数に関わらず、保育料は満額かかりますのでご注意ください(1カ月間1日も登園しない場合も同様です)。
A16:児童の傷病や入院を理由として60日以上(土日祝日含む)保育施設を休む場合は、長期休暇届および医師の診断書の提出をお願いしております。この場合、90日までの範囲で必要と認められる期間、保育施設を休むことが可能です。ただし、保育施設を休んだ日数に関わらず、保育料は満額かかりますのでご注意ください(1カ月間1日も登園しない場合も同様です)。
A1:保育料の算定は、保護者の市民税の所得割額を合算した額に基づき決定します。ただし住宅ローン控除や寄付金控除(ふるさと納税など)等の税額控除(調整控除は除く)適用前の金額となります。なお、市民税所得割課税額の決定に基づき、9月に保育料の切り替えを行います。
(注意)
原則、父母が保育料算定上の扶養義務者となります。ただし、下記条件のすべてに当てはまる場合、同居祖父母等の税情報で保育料決定となる場合があります。
・父母において前年の市町村民税所得割額がない。
・同一建物内に祖父母等と同居している。
A2:保育料基準額表にある年齢階層は満年齢ではなく、「保育年齢(4月1日時点の満年齢)」での表記となっています。例えば2歳児クラスに所属しているお子様については、3歳の誕生日ではなく、年度が変わって3歳児クラスに所属する際に、参照する年齢階層が変わることとなります。
A3:保育料は公立でも私立でも同額で、毎月末に市に納付していただきます。
ただし、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育を利用している場合は、各施設に納付していただきます。
また、公立保育園以外の施設では保護者より実費(かばん代、帽子代等)を徴収している場合があります。
なお、この徴収金は各施設に対してお支払いいただきます。(詳細は各施設にお問い合せください)
A4:保育料は世帯の税額の合計額から算定しますので、課税額がある世帯は母(父)子家庭でも保育料をご負担いただくことになります。
また、母(父)の市民税が非課税の場合でも、祖父母と同居(同一敷地内に居住)している場合には、祖父母の課税額が合算されることがあります。
※母(父)子家庭であり、かつ市民税所得割77,101円未満の場合は保育料が以下のように軽減されます。
第1子の保育料が半額
第2子以降は無料
A5:祖父母と同居しており、父母の市民税所得割・均等割ともに非課税(0円)で、以下に該当する場合は、祖父母の課税額で保育料が算定されます。
・直近3カ月において、その全ての月で、父母合算の収入が15万円(ひとり親の場合は10万円)を超えていない場合
A1:国様式のため、Microsoft Excelでのみチェックボックスを使用することができます。Excel互換ソフトでは使用できない場合があるので、その場合は線を挿入してチェックを作成したのち、チェックボックス欄にいれていただくか、手書きで作成いただきご提出願います。
A2:会社の担当者名義で発行が行われていれば構いません。
A3:産休・育休取得前の就労実績をご記入ください。第1子、第2子続けての産休・育休取得によって直近の就労実績データがない場合は、復職後の実績見込みでご記入ください。
A4:有給休暇の取得日は、労働契約上の労働時間を働いたものとしてご記入ください。
A5:電子・手書きどちらも押印は不要です。
A6:市外にお住まいの方は、当該自治体のものでも可能ですが、審査項目が自治体により異なるため、当市の審査項目となる部分の記載がない場合は、ご連絡する場合があります。会社独自様式を使用する場合は、事前に保育課へご相談ください。
A1.入所要件としては就労ですので、現況届の添付書類には就労証明書を出してください。別途、毎月の認定変更のタイミングで出産予定届、母子手帳のコピー(分娩予定日が書いてあるページ)及び内容変更届を提出してください。
A2.認定番号については、お手持ちの認定通知書をご確認ください。紛失等でわからない方につきましては、空欄でご提出ください。
A3.転職をされる場合は内定証明書をご提出ください。また求職中になられる方は、求職活動申告書をご提出ください。また、現況届とは別途に入所後の各種届が必要となります。詳しくは上記、「入所後の各種届」をご参照の上、認定変更事由が発生する月の前月の18日(土日祝日の場合はその直近の平日)までに保育課までご提出ください。
A4.現況届の提出は必要ありません。来年度も通園を希望される場合、別途入所申請が必要となりますのでご留意ください。
A5.はい、お一人につき1枚必要です。ただし1部原本、その他はコピーを提出していただければ結構です。
A6.各保育施設にございますので、園から受け取ってください。
なお、自営業届だけでなく、自営業を証明する書類2点を添付する必要があります。
A7.各保育施設に予備がありますが、部数に限りがあるためご確認ください。また市ホームページからもダウンロードが可能です。
A8.64時間未満の場合、就労として認定することができません。求職活動申告書を提出してください。なお、求職活動の認定期間は最大3カ月です。内定証明書及び就労証明書を認定発生月の前月18日(土日祝日にあたる場合はその直近の平日)までに提出してください。
A9.提出は必要となります。市内在住の0歳児クラスから4歳クラスまでのお子さまを対象にしており、個別対応はいたしかねます。お手数ですがご理解、ご協力をお願い申し上げます。
また、以前に提出をした書類の返却は認めません。必要な方は事前にコピーをしてください。診断書のご提出を予定されている方については、相談を受け付けいたしますので流山市保育課までお問い合わせください。
A10.必要です。なお、現況届の備考欄に「単身赴任」と記載をお願いします。
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子ども家庭部 保育課
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ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
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