ページ番号1027653 更新日 令和4年9月22日
流山市内で保育施設を運営する以下の社会福祉法人が、法人の所轄庁である千葉県により、社会福祉法第56条第5項の規定に基づき、勧告に従わない法人として公表されました。詳しくは千葉県ホームページでご確認ください。
法人名 | 社会福祉法人南流山福祉会 |
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所在地 | 千葉県流山市南流山七丁目5番地1 |
代表者 | 理事長 西臣 正男 |
運営施設 | 保育所の運営(市内1施設、市外2施設 |
(監督)
第五十六条
4 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置(役員の解職を除く。)をとるべき旨を勧告することができる。
5 所轄庁は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた社会福祉法人が同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
6 所轄庁は、第四項の規定による勧告を受けた社会福祉法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。
子ども家庭部 保育課
電話:04-7150-6124
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
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